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増額する 意味

読み方:
"増額する"の例文

意味モバイル版携帯版

  • 引揚げる
  • 引きあげる
  • 上げる
  • 増す
  • アップする
  • 引上げる
  • 引き揚げる
  • 引き上げる
  • 増俸する
  • 減額する    節略する; 節約する; 省除する; 節する; 削る; 短縮する; 削減する; 減す; 減殺する; 節倹する; 低減する; 約める; 減少する; 軽減する; 減損する; 約する; 縮小する; 刪削する; 殺ぐ; 減軽する; 減らす; 節減する; 約す; 減じる; 減ずる; 切削する; 縮減する; 削ぐ
  • 増額    ぞうがく ◎ 金額をふやすこと。 ⇔減額 「手当を―する」
  • する    【剃る】 「そる(剃)」の転。 「顔を―・る」 ‖可能‖ すれる ; 【掏る】 人が身につけている金品を素早く盗み取る。 「財布(サイフ)を―・られた」 ‖可能‖ すれる
  • する-する     [1] (副) (1) なめらかに滑るさま。滑るように動くさま。「幕が―(と)上がる」「―(と)近寄って来た」 (2) 事が支障なく行われるさま。順調に進むさま。「糸を引くと―(と)ほどける」「―(と)擦り抜ける」
  • するする    〔女房詞〕 するめ。[大上臈御名之事] ; (1)なめらかに滑るさま。滑るように動くさま。 「幕が―(と)上がる」「―(と)近寄って来た」 (2)事が支障なく行われるさま。順調に進むさま。 「糸を引くと―(と)ほどける」「―(と)擦り抜ける」
  • するすると    とんとん; すいすい; トントン拍子; 円滑に; 抜く手も見せず; すんなり; ずんずん; スイスイ; つっつと; 疾く; すらすら; すかり; つるつる; すっすっ; すいすいと; するする; すうすう; さらっと; とっとと; とんとん拍子; つうと; つっと; つうっと
  • 付する・附する    ふする ② (1)つく。つき従う。 「先学の驥尾(キビ)に―・する」 (2)添える。つける。 「書類に証明書を―・する」 (3)物事を任せる。託す。…という形で処理する。付託する。 「問題を審議に―・する」「不問に―・する」
  • 価する・値する    あたいする ◎ (多く「…にあたいする」の形で名詞や動詞の連体形を受けて)それだけのねうちがある。 「賞賛に―・する」「一見に―・する」「読むに―・しない」
  • 剋する・克する    こくする ③ (1)克服する。打ち勝つ。 「夫を―・する顔だ/吾輩は猫である(漱石)」 (2)五行説で,一つが他に勝つ。相剋する。
  • 嘉する・好する    よみする ③ 〔「よみ」は形容詞「良し」の語幹に接尾語「み」の付いたもの〕 よしとする。ほめる。 「其厚意(ココロ)を―・し,情を掛て使ひけるが/こがね丸(小波)」
  • 寇する・仇する    あだする ②③ 〔「あたする」とも〕 (1)危害を加える。 「家に―・する敵/婦系図(鏡花)」 (2)敵対する。はむかう。 「王は外道に党(カタチワ)へり。其れ―・す可けむや/大唐西域記(長寛点)」
  • 座する・坐する    ざする ② (1)すわる。 「―・して死を待つわけにはいかない」 (2)事件のかかりあいになる。まきぞえをくう。連座する。 「汚職事件に―・して辞任する」 座して食らえば山も空(ムナ)し 働かないでいると,どんなに財産があっても使い果たしてしまう。
  • 抄する・鈔する    しょうする ③ (1)書き写す。また,抜き書きする。 (2)あちこちから抜き出したものを集めて本を作る。 「延喜の御時に古今―・せられしをり/大鏡(昔物語)」 (3)抜き出して注をつける。 「本がなさに索隠本で―・するぞ/史記抄 13」 (4)紙を漉(ス)く。
  • 沖する・冲する    ちゅうする ③ 高くのぼる。 「天に―・する火柱」

例文

  • すでにね 額が決まっていて 増額する事が出来ないんですよ。
  • すでにね 額が決まっていて 増額する事が出来ないんですよ。
  • 同年 2月 資本金を1000万円に増額する
  • 同年 12月 資本金を1500万円に増額する
  • 保険料を増額すると、公的医療保険制度の収入が増える。
  • 」と、あくまでも議員報酬を増額する条例改正案を考え直す必要はない意向を示した。
  • 香美市議会は2006年12月定例会で議員報酬を増額する条例改正案を賛成多数で可決。
  • 厚生労働省は2008年度から里親手当を現状の倍となる月額60,000円程度に増額する方針である。
  • 衛生検査所での病理診断アルバイトが病理診断科での非常勤勤務になれば病理医報酬は増額することになる。
  • 例えば売買代金を増額する更正登記の場合、所有権などの登記名義人が登記権利者、買戻権者が登記義務者となる。
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