am放送 意味

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例文

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  1. AM放送は福井市下馬からの発射。
  2. AM放送は関東広域圏に属する。
  3. テレビ放送、AM放送の中継局は設置されている。
  4. なお、FM放送の再放送は、AM放送の翌週となる。
  5. FM放送の再放送は、AM放送の翌週となっている。

関連用語

        am 放送:     エーエム-ほうそう ―ハウ― [5] 【 AM 放送】 AM によるラジオ放送。中波帯・短波帯で行われている。 FM 放送
        放送:    ほうそう ◎ 〔broadcasting〕 多数の人に同時に聴取されることを目的として,電波によって音声または音声と映像を受信装置に送ること。一定区域内の人々に対して有線で行われるものについてもいう。 「テレビ―」「現地から―する」 〔大正中頃に作られた語〕
        amステレオ:     〖amplitude modulation stereo〗 AMラジオの音声ステレオ化放送。日本では1992年(平成4)に放送開始。
        bs 放送:     ビーエス-ほうそう ―ハウ― [5] 【 BS 放送】 衛星放送
        cs ―放送:     シーエス-テレビほうそう ―ハウソウ [8] 【 CS ―放送】 民間の通信衛星( CS )を用いたテレビ放送。1992年(平成4)郵政省が業務認定。
        fm 放送:     エフエム-ほうそう ―ハウ― [5] 【 FM 放送】 FM によるラジオ放送。雑音が少なく高音質が得られ,ステレオ放送ができるので音楽放送に適する。 AM 放送
        fm放送:     〖frequency-modulation broadcasting〗 エフエム放送
        再放送:    さいほうそう ③ ラジオ・テレビなどで,以前に放送した番組を再び放送すること。
        放送劇:    ほうそうげき ③ ラジオで放送する劇。ラジオ-ドラマ。
        放送室:    スタジオ; 撮影所
        放送局:    ほうそうきょく ③ 放送を行うことを目的として設けられた施設。特に,ラジオ・テレビの番組を定時継続的に送信する施設。
        放送法:    ほうそうほう 放送を公共の福祉に適合するように規律し,その健全な発達を図るための法律。1950年(昭和25)制定。特殊法人としての日本放送協会の設立,その経営や放送番組の編集,民間放送局の放送番組の編集などについて規定する。 →電波法
        放送網:    ほうそうもう ③ ⇒ネットワーク
        生放送:    なまほうそう ③ 録音・録画したものではなく,番組の進行状態がそのまま同時に放送されること。また,その放送。
        テレビ放送:    テレヴィジョン; テレビほうそう; テレビ; テレビジョン
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