放送法 意味
- ほうそうほう
放送を公共の福祉に適合するように規律し,その健全な発達を図るための法律。1950年(昭和25)制定。特殊法人としての日本放送協会の設立,その経営や放送番組の編集,民間放送局の放送番組の編集などについて規定する。
→電波法
例文
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- NHKは放送法が設立の根拠となっている。
- 放送法第4条に詳細な規定が設けられている。
- 放送法の規定により、会長就任は困難であった。
- 放送法に抵触するのではないか」などと指摘した。
- 放送法では次の3つを放送事業者と規定している。
関連用語
放送: ほうそう ◎ 〔broadcasting〕 多数の人に同時に聴取されることを目的として,電波によって音声または音声と映像を受信装置に送ること。一定区域内の人々に対して有線で行われるものについてもいう。 「テレビ―」「現地から―する」 〔大正中頃に作られた語〕
道路運送法: どうろうんそうほう 道路運送事業の適正な運営および公正な競争の確保を目的とする法律。1951年(昭和26)制定。
am 放送: エーエム-ほうそう ―ハウ― [5] 【 AM 放送】 AM によるラジオ放送。中波帯・短波帯で行われている。 FM 放送
am放送: 〖amplitude modulation broadcasting〗 エーエム放送
bs 放送: ビーエス-ほうそう ―ハウ― [5] 【 BS 放送】 衛星放送
cs ―放送: シーエス-テレビほうそう ―ハウソウ [8] 【 CS ―放送】 民間の通信衛星( CS )を用いたテレビ放送。1992年(平成4)郵政省が業務認定。
fm 放送: エフエム-ほうそう ―ハウ― [5] 【 FM 放送】 FM によるラジオ放送。雑音が少なく高音質が得られ,ステレオ放送ができるので音楽放送に適する。 AM 放送
fm放送: 〖frequency-modulation broadcasting〗 エフエム放送
再放送: さいほうそう ③ ラジオ・テレビなどで,以前に放送した番組を再び放送すること。
放送劇: ほうそうげき ③ ラジオで放送する劇。ラジオ-ドラマ。
放送室: スタジオ; 撮影所
放送局: ほうそうきょく ③ 放送を行うことを目的として設けられた施設。特に,ラジオ・テレビの番組を定時継続的に送信する施設。
放送網: ほうそうもう ③ ⇒ネットワーク
生放送: なまほうそう ③ 録音・録画したものではなく,番組の進行状態がそのまま同時に放送されること。また,その放送。
国際海上物品運送法: こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう 船荷証券統一条約の国内実施のため1957年(昭和32)に制定された法律。運送人の運送品や堪航(タンコウ)能力に関する注意義務,船荷証券などにつき商法の特例を規定する。