くみあいかんしょうけんこうほけん 意味

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  • 【組合管掌健康保険】
    健康保険のうち,健康保険組合によって運営・管掌される保険。

関連用語

        くみあい-かんしょう-けんこうほけん:    ―アヒクワンシヤウケンカウ― 【組合管掌健康保険】 健康保険のうち,健康保険組合によって運営・管掌される保険。
        けんこうほけんくみあい:    【健康保険組合】 健康保険法に基づき,健康保険を営む目的で事業主と被用者とによって組織される法人。
        せいふかんしょうけんこうほけん ⑿:    【政府管掌健康保険】 国が運営・管掌する健康保険。健康保険組合が設立されていない事業所の労働者を被保険者とする。
        けんこう-ほけん-くみあい:    ―カウ―クミアヒ [8] 【健康保険組合】 健康保険法に基づき,健康保険を営む目的で事業主と被用者とによって組織される法人。
        せいふ-かんしょう-けんこうほけん:    ―クワンシヤウケンカウ― [12] 【政府管掌健康保険】 国が運営・管掌する健康保険。健康保険組合が設立されていない事業所の労働者を被保険者とする。
        こくみんけんこうほけん:    【国民健康保険】 被用者の健康保険の適用を受けない農民や自営業者などに対して実施される健康保険。1958年(昭和33)制定の国民健康保険法に基づくもので,保険者は市町村および特別区または国民健康保険組合。国保。
        こくみん-けんこうほけん:    ―ケンカウ― [9] 【国民健康保険】 被用者の健康保険の適用を受けない農民や自営業者などに対して実施される健康保険。1958年(昭和33)制定の国民健康保険法に基づくもので,保険者は市町村および特別区または国民健康保険組合。国保。
        ほけんしょうけん:    【保険証券】 保険契約の成立とその内容を証明するため,保険者が保険契約者に発行する証券。
        けんこうほけん:    【健康保険】 被用者とその被扶養者を対象とする医療保険。
        ほけん-しょうけん:     [4] 【保険証券】 保険契約の成立とその内容を証明するため,保険者が保険契約者に発行する証券。
        けんこうほけんほう:    【健康保険法】 健康保険に関して定める法律。1922年(大正11)制定。
        しょうこう-くみあい:    シヤウ―アヒ [5] 【商工組合】 一定地域の同業種の中小企業者が設立する組合。過当競争対策として,価格・生産などの制限や調整を行う。
        しょうぐんこうけんしょく:    【将軍後見職】 江戸時代末期,幕府が設けた臨時の職名。1862年7月,一橋慶喜が任ぜられたが,64年廃止。
        ほしょうほけん:    【保証保険】 債務者が債務を履行しない場合に,債権者が受ける損害を填補する保険。債務者を保険契約者とする。
        けんこう-ほけん:    ―カウ― [5] 【健康保険】 被用者とその被扶養者を対象とする医療保険。

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