くみあい-かんしょう-けんこうほけん 意味

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  • ―アヒクワンシヤウケンカウ―
    【組合管掌健康保険】

    健康保険のうち,健康保険組合によって運営・管掌される保険。

関連用語

        くみあいかんしょうけんこうほけん:    【組合管掌健康保険】 健康保険のうち,健康保険組合によって運営・管掌される保険。
        けんこうほけんくみあい:    【健康保険組合】 健康保険法に基づき,健康保険を営む目的で事業主と被用者とによって組織される法人。
        けんこう-ほけん-くみあい:    ―カウ―クミアヒ [8] 【健康保険組合】 健康保険法に基づき,健康保険を営む目的で事業主と被用者とによって組織される法人。
        せいふかんしょうけんこうほけん ⑿:    【政府管掌健康保険】 国が運営・管掌する健康保険。健康保険組合が設立されていない事業所の労働者を被保険者とする。
        せいふ-かんしょう-けんこうほけん:    ―クワンシヤウケンカウ― [12] 【政府管掌健康保険】 国が運営・管掌する健康保険。健康保険組合が設立されていない事業所の労働者を被保険者とする。
        こくみんけんこうほけん:    【国民健康保険】 被用者の健康保険の適用を受けない農民や自営業者などに対して実施される健康保険。1958年(昭和33)制定の国民健康保険法に基づくもので,保険者は市町村および特別区または国民健康保険組合。国保。
        こくみん-けんこうほけん:    ―ケンカウ― [9] 【国民健康保険】 被用者の健康保険の適用を受けない農民や自営業者などに対して実施される健康保険。1958年(昭和33)制定の国民健康保険法に基づくもので,保険者は市町村および特別区または国民健康保険組合。国保。
        けんこうほけん:    【健康保険】 被用者とその被扶養者を対象とする医療保険。
        ほけんしょうけん:    【保険証券】 保険契約の成立とその内容を証明するため,保険者が保険契約者に発行する証券。
        けんこうほけんほう:    【健康保険法】 健康保険に関して定める法律。1922年(大正11)制定。
        しょうこう-くみあい:    シヤウ―アヒ [5] 【商工組合】 一定地域の同業種の中小企業者が設立する組合。過当競争対策として,価格・生産などの制限や調整を行う。
        ほしょうほけん:    【保証保険】 債務者が債務を履行しない場合に,債権者が受ける損害を填補する保険。債務者を保険契約者とする。
        けんこう-ほけん:    ―カウ― [5] 【健康保険】 被用者とその被扶養者を対象とする医療保険。
        しょうこうくみあいちゅうおうきんこ:    【商工組合中央金庫】 中小企業者の団体に対する金融の円滑をはかるための金融機関。1936年(昭和11)設置。資本金は,政府および中小企業等協同組合・商工組合などの組合から出資される。商工中金。
        しょうこう-くみあい-ちゅうおうきんこ:    シヤウ―クミアヒチユウアウキンコ 【商工組合中央金庫】 中小企業者の団体に対する金融の円滑をはかるための金融機関。1936年(昭和11)設置。資本金は,政府および中小企業等協同組合・商工組合などの組合から出資される。商工中金。

隣接する単語

  1. "くみあいいん" 意味
  2. "くみあいかんしょうけんこうほけん" 意味
  3. "くみあいきょうかい" 意味
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