けんしょうこうこく 意味
- 【懸賞広告】
特定の行為をした人に一定の報酬を与えることを表示する広告。
関連用語
けんしょう-こうこく: ―シヤウクワウ― [5] 【懸賞広告】 特定の行為をした人に一定の報酬を与えることを表示する広告。
いしょうこうこく: 【意匠広告】 意匠・図案を主として,それに文字・文案を組み合わせた形式の新聞広告。
かんしょうこく: 【緩衝国】 強国と強国との間に位置し,両国の衝突の危険性を緩和している国家。
いしょう-こうこく: ―シヤウクワウ― [4] 【意匠広告】 意匠・図案を主として,それに文字・文案を組み合わせた形式の新聞広告。
こうこくそしょう: 【抗告訴訟】 行政事件訴訟の一種で,行政庁の公権力の行使または不行使によって生じた違法状態の除去を目的としてなされる不服申し立ての訴訟。
こうこく-そしょう: カウ― [5] 【抗告訴訟】 行政事件訴訟の一種で,行政庁の公権力の行使または不行使によって生じた違法状態の除去を目的としてなされる不服申し立ての訴訟。
げんしょうこうい: 【玄裳縞衣】 〔蘇軾「後赤壁賦」より〕 黒色の裳(モ)と白色の上衣。転じて,鶴をいう語。
しょうこう-さいけん: シヤウ― [5] 【商工債券】 商工組合中央金庫が資金調達のために発行する,利付債券。割引発行も許される。
しょうこく: 【相国】 (1)中国で,宰相のこと。 (2)太政大臣・左大臣・右大臣の唐名。 ; 【小国】 領土の小さい国。勢力の弱い国。 ⇔大国 ; 【小国】 ニワトリの一品種。中国から輸入された。尾羽は1メートル前後になり美しい。尾長鶏や東天紅のもとになった品種。天然記念物。
いけん-こうこく: ―クワウ― [4] 【意見広告】 組織または個人が,特定の事柄についての自らの意見を主張するために行う広告。
こうこくさいばんしょ: 【抗告裁判所】 抗告の申し立てを受理し,審理する裁判所。
こうこく-さいばんしょ: カウ― [0] [9] 【抗告裁判所】 抗告の申し立てを受理し,審理する裁判所。
けいけんわんしょうこうぐん: 【頸肩腕症候群】 首筋から肩・腕にかけて痛みやしびれを起こす症状。頸腕症候群。
しょうこう: 【少工・小工】 ⇒しょうく(少工) ; 【少皥・少昊】 中国の伝説上の帝王の名。黄帝の子。即位の時,鳳凰(ホウオウ)が現れたという。秋をつかさどる神。金天氏。 ; 【昇汞】 塩化水銀(II)。 →塩化水銀(2) ; 【相公】 (1)宰相の敬称。 (2)参議の唐名。 ; 【小功】 小さな功績。ありふれた手柄。 ; 【小劫】 〔仏〕 きわめて長い時間の単位。具体
じょうこくさいばんしょ: 【上告裁判所】 上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。