けんちく-きじゅん-ほう 意味

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  • ―ハフ
    【建築基準法】

    国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950年(昭和25)制定。

関連用語

        けんちくきじゅんほう:    【建築基準法】 国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950年(昭和25)制定。
        きじゅんちか:    【基準地価】 国土利用計画法(1974年制定)による土地取引規制における基準とするため,都道府県が毎年一回(通常は七月一日)公表している地価。基準地価格。基準地地価。
        ろうどう-きじゅん-ほう:    ラウ―ハフ 【労働基準法】 労働契約・賃金・労働時間・安全と衛生・災害補償・就業規則など,労働条件の基準を定めた法律。1947年(昭和22)制定。労基法。
        ろうどうきじゅんほう:    【労働基準法】 労働契約・賃金・労働時間・安全と衛生・災害補償・就業規則など,労働条件の基準を定めた法律。1947年(昭和22)制定。労基法。
        けんちく:    【建築】 家・橋などをたてること。また,建造物。狭義には,建築物を造ることをいう。普請(フシン)。作事。 「ビルを―する」「会堂ヲ―スル/ヘボン(三版)」 〔明治期につくられた語〕 →土木
        けんちくか:    【建築家】 建築の設計・監理を職業とする人。
        けんちくし:    【建築士】 建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
        けんちく-か:     [0] 【建築家】 建築の設計・監理を職業とする人。
        けんちく-がく:     [4] 【建築学】 建築に関する学問の総称。構造・材料・環境・計画・意匠などの専門分野がある。
        けんちく-し:     [4] 【建築士】 建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
        けんちく-ぶつ:     [4] 【建築物】 (1) 家屋など,建築されたもの。たてもの。 (2) (法) 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱もしくは壁を有するもの。
        ほん-けんちく:     [3] 【本建築】 間に合わせでない,本式の建築。本普請。
        かきじゅん:    【書(き)順】 「筆順(ヒツジユン)」に同じ。
        きじゅん:    【帰順】 敵対するのをやめて,服従すること。 「城をあけ渡し敵に―する」 ; 【基準】 物事の判断の基礎となる標準。 「採点の―」
        きじゅん-かい:     [2] 【基準階】 高層建築において,繰り返し現れる代表的な平面をもつ階。規範階。

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  10. "けんちく-かくにん" 意味
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