こうきょう-きけん-ざい 意味
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【公共危険罪】
不特定多数の人の生命・身体・財産の安全を侵害する危険性のある犯罪。放火罪・溢水(イツスイ)罪・往来妨害罪など。
関連用語
こうきょうきけんざい: 【公共危険罪】 不特定多数の人の生命・身体・財産の安全を侵害する危険性のある犯罪。放火罪・溢水(イツスイ)罪・往来妨害罪など。
きょうどうきけんこうい: 【共同危険行為】 道路で,二台以上の自動車等を連ねたり,並行して通行させて,共同して,著しく交通の危険を生じさせたり,他人に迷惑を及ぼす行為。暴走族による無謀な運転行為の取締のため,1978年(昭和53)道路交通法改正により禁止行為とされる。
こうきょう-ざい: [3] 【公共財】 不特定多数の個人が共同で享受できる財・サービス。通常,公的機関により提供される。公園・道路・警察など。
きょうどう-きけんこうい: ―カウヰ [8] 【共同危険行為】 道路で,二台以上の自動車等を連ねたり,並行して通行させて,共同して,著しく交通の危険を生じさせたり,他人に迷惑を及ぼす行為。暴走族による無謀な運転行為の取締のため,1978年(昭和53)道路交通法改正により禁止行為とされる。
こうきょうざい: 【公共財】 不特定多数の個人が共同で享受できる財・サービス。通常,公的機関により提供される。公園・道路・警察など。
こうきょう-けんちく: [5] 【公共建築】 国や地方公共団体などが設置し,一般市民が利用する建築物。学校・病院・博物館など。
きょうえきけん: 【共益権】 団体の構成員が有する権利のうち,全構成員の共通の利益のために認められる権利。議決権・少数社員権,各種の監督権など。 ⇔自益権
こうきょうけいざいがく: 【公共経済学】 政府をはじめとする公共部門の経済活動や行動を分析する経済学。
こうきょうようざいさん: 【公共用財産】 国が直接公共の用に供し,または供するものと決定した財産。国有財産法上の用語で,公共用物に相当する。
こうきょう-けいざいがく: [7] 【公共経済学】 政府をはじめとする公共部門の経済活動や行動を分析する経済学。
こうきょう-よう-ざいさん: [7] 【公共用財産】 国が直接公共の用に供し,または供するものと決定した財産。国有財産法上の用語で,公共用物に相当する。
じゅんこうきょうざい: 【準公共財】 個人が占有することのできる私的財と,公共財との中間的性質をもつ財・サービス。純粋な公共財がもつ消費における排除不能性や非競合性といった性格を完全には備えていない。交通・学校・病院などのように,部分的には政府が供給することが望ましい。
じゅん-こうきょうざい: [5] 【準公共財】 個人が占有することのできる私的財と,公共財との中間的性質をもつ財・サービス。純粋な公共財がもつ消費における排除不能性や非競合性といった性格を完全には備えていない。交通・学校・病院などのように,部分的には政府が供給することが望ましい。
こうきょうけんちく: 【公共建築】 国や地方公共団体などが設置し,一般市民が利用する建築物。学校・病院・博物館など。
こうきょう: 【紅鏡】 〔紅色に輝く鏡の意から〕 太陽。こうけい。 「涙にくれて―さらにみえわかず/撰集抄 8」 ; 【孝経】 中国,十三経の一。一巻。編者未詳。戦国時代に成立か。孔子と弟子の曾子の問答の形で孝道について述べ,孝を最高道徳,治国の根本とする。 ; 【紅教】 ラマ教の一派。八世紀中頃インドからチベットに伝えられた,伝統的なラマ教。紅衣・紅帽をつけていることからの呼称。紅帽派