こうきょう-きぎょうたいとう-ろうどうかんけい-ほう 意味
関連用語
こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう: 【公共企業体等労働関係法】 ⇒国営企業労働関係法
こくえい-きぎょう-ろうどうかんけいほう: ―キゲフラウドウクワンケイハフ 【国営企業労働関係法】 国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。
きょうどうきぎょうたい: 【共同企業体】 ⇒ジョイント-ベンチャー
こくえいきぎょうろうどうかんけいほう: 【国営企業労働関係法】 国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。
こうきょうきぎょうたい: 【公共企業体】 (1)国や地方公共団体の出資による公共性の高い事業を行う法人格を有する企業。 (2)旧公共企業体等労働関係法で,日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社の三公社のこと。
きょうどう-きぎょうたい: ―キゲフ― [0] 【共同企業体】 ジョイント-ベンチャー
こうきょう-きぎょうたい: ―キゲフ― [0] 【公共企業体】 (1) 国や地方公共団体の出資による公共性の高い事業を行う法人格を有する企業。 (2) 旧公共企業体等労働関係法で,日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社の三公社のこと。
ろうどうかんけいちょうせいほう: 【労働関係調整法】 労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあい: 【中小企業等協同組合】 中小企業等協同組合法に基づき,中小規模の事業者や勤労者が組織する協同組合。相互扶助の精神にのっとり,公正な経済活動を行う機会を確保し,その経済的地位の向上を図る。事業協同組合・信用協同組合など六種ある。
ろうどうかんけい: 【労働関係】 労働者,特にその団体と使用者との関係。労使関係。
たいとうかんけい: 【対当関係】 〔論〕 〔opposition〕 同じ主語と述語とから成り,量と質の一方あるいは両方が異なる四つの命題(全称肯定命題・全称否定命題・特称肯定命題・特称否定命題)のうちの二つの命題の真偽関係。矛盾対当・大小対当・反対対当・小反対対当の四種類に分かれる。対当。
ろうどう-かんけい-ちょうせいほう: ラウ―クワンケイテウセイハフ 【労働関係調整法】 労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
きょうさん-とうろうどうしゃとう-じょうほうきょく: ―タウラウドウシヤタウジヤウホウキヨク 【共産党労働者党情報局】 コミンフォルム
きょうどう-ていとう: ―タウ [5] 【共同抵当】 同一の債権の担保として,数個の不動産の上に設定されている抵当権。総括抵当。
きょうどうたい: 【共同体】 〔community〕 (1)「共同社会」に同じ。 (2)マルクス主義で,近代の私的所有社会以前に存在するとされる社会。生産手段の私的所有はいまだ発達せず,生産は消費を目的として,商品・貨幣関係を媒介しないで,身分的な編成を伴って,直接,社会的に組織される。アジア的・古典古代的・ゲルマン的の三つの形態をもつ。 ; 【協同体】 ⇒共同社会(キヨウドウシヤカイ)