ろうどう-かんけい-ちょうせいほう 意味
- ラウ―クワンケイテウセイハフ
【労働関係調整法】
労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
関連用語
ろうどうかんけいちょうせいほう: 【労働関係調整法】 労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
こくえい-きぎょう-ろうどうかんけいほう: ―キゲフラウドウクワンケイハフ 【国営企業労働関係法】 国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。
こくえいきぎょうろうどうかんけいほう: 【国営企業労働関係法】 国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。
こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう: 【公共企業体等労働関係法】 ⇒国営企業労働関係法
へんけい-ろうどうじかん-せい: ―ラウドウ― [0] 【変形労働時間制】 業務に繁閑の差の激しい場合に,一週間,一か月,一年などの一定期間の平均労働時間が,法定労働時間を超えない限り,一日の所定内労働時間を弾力的に決めること。1987年(昭和62)の労働基準法改正で本格的に導入。
ろうどうかんけい: 【労働関係】 労働者,特にその団体と使用者との関係。労使関係。
ろうどう-かんけい: ラウ―クワン― [5] 【労働関係】 労働者,特にその団体と使用者との関係。労使関係。
こうきょう-きぎょうたいとう-ろうどうかんけい-ほう: ―キゲフタイトウラウドウクワンケイハフ 【公共企業体等労働関係法】 国営企業労働関係法
きょうせい-ろうどう: キヤウ―ラウ― [5] 【強制労働】 労働者の意思を無視し,強制してさせる労働。
ろうどう-ぎょうせい: ラウ―ギヤウ― [5] 【労働行政】 労働に関する行政。労働者の保護,職業の斡旋(アツセン),労働争議の調停など。労政。
へんけいろうどうじかんせい: 【変形労働時間制】 業務に繁閑の差の激しい場合に,一週間,一か月,一年などの一定期間の平均労働時間が,法定労働時間を超えない限り,一日の所定内労働時間を弾力的に決めること。1987年(昭和62)の労働基準法改正で本格的に導入。
ろうどうそうぎちょうていほう: 【労働争議調停法】 1926年(大正15)労働争議の調停を目的として制定された法律。46年(昭和21)労働関係調整法の制定により廃止。
ろうどう-そうぎちょうていほう: ラウ―サウギテウテイハフ 【労働争議調停法】 1926年(大正15)労働争議の調停を目的として制定された法律。46年(昭和21)労働関係調整法の制定により廃止。
せいふかんけいほうじん: 【政府関係法人】 国の政策上,重要な業務を遂行するため,特別の法律に基づいて設立される法人の総称。公庫・公団・事業団等。
せいふ-かんけいほうじん: ―クワンケイハフジン [8] 【政府関係法人】 国の政策上,重要な業務を遂行するため,特別の法律に基づいて設立される法人の総称。公庫・公団・事業団等。