こくえいきぎょうろうどうかんけいほう 意味
- 【国営企業労働関係法】
国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。
関連用語
こくえい-きぎょう-ろうどうかんけいほう: ―キゲフラウドウクワンケイハフ 【国営企業労働関係法】 国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。
こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう: 【公共企業体等労働関係法】 ⇒国営企業労働関係法
こうきょう-きぎょうたいとう-ろうどうかんけい-ほう: ―キゲフタイトウラウドウクワンケイハフ 【公共企業体等労働関係法】 国営企業労働関係法
ろうどうかんけいちょうせいほう: 【労働関係調整法】 労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
こくえいきぎょう: 【国営企業】 国営企業労働関係法の適用を受ける国の経営する企業。郵便事業・国有林野事業・印刷事業・造幣事業の四事業がある。
ろうどう-かんけい-ちょうせいほう: ラウ―クワンケイテウセイハフ 【労働関係調整法】 労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
ろうどうかんけい: 【労働関係】 労働者,特にその団体と使用者との関係。労使関係。
こくえい-きぎょう: ―ゲフ [5] 【国営企業】 国営企業労働関係法の適用を受ける国の経営する企業。郵便事業・国有林野事業・印刷事業・造幣事業の四事業がある。
ろうどう-かんけい: ラウ―クワン― [5] 【労働関係】 労働者,特にその団体と使用者との関係。労使関係。
ちほうこうえいきぎょう: 【地方公営企業】 地方公共団体が経営する企業のうち,水道・軌道・自動車運送・地方鉄道・電気・ガスなどの公共性の高い各事業で,地方公営企業法の適用される事業。
ちほう-こうえいきぎょう: ―ハウ―キゲフ [8] 【地方公営企業】 地方公共団体が経営する企業のうち,水道・軌道・自動車運送・地方鉄道・電気・ガスなどの公共性の高い各事業で,地方公営企業法の適用される事業。
こくさいろうどうきかんけんしょう: 【国際労働機関憲章】 国際労働機関の目的・組織・活動などを定めた基本規約。従来の国際労働憲章{(1)}に代わり,1946年に国際労働機関総会で採択,48年発効。
へんけい-ろうどうじかん-せい: ―ラウドウ― [0] 【変形労働時間制】 業務に繁閑の差の激しい場合に,一週間,一か月,一年などの一定期間の平均労働時間が,法定労働時間を超えない限り,一日の所定内労働時間を弾力的に決めること。1987年(昭和62)の労働基準法改正で本格的に導入。
けいほうかん: 【刑法官】 明治政府成立時の最高司法機関。1868年(明治1)の政体書により設置。翌年刑部省に改組。
こうえいきぎょう: 【公営企業】 地方公共団体の経営する企業。水道・鉄道・バスなどがある。