ろうどう-かんけい-ちょうせいほう 意味
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意味
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- ラウ―クワンケイテウセイハフ
【労働関係調整法】
労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
- ろうどうかんけいちょうせいほう 【労働関係調整法】 労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
- こくえい-きぎょう-ろうどうかんけいほう ―キゲフラウドウクワンケイハフ 【国営企業労働関係法】 国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。
- こくえいきぎょうろうどうかんけいほう 【国営企業労働関係法】 国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。
- こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう 【公共企業体等労働関係法】 ⇒国営企業労働関係法
- へんけい-ろうどうじかん-せい ―ラウドウ― [0] 【変形労働時間制】 業務に繁閑の差の激しい場合に,一週間,一か月,一年などの一定期間の平均労働時間が,法定労働時間を超えない限り,一日の所定内労働時間を弾力的に決めること。1987年(昭和62)の労働基準法改正で本格的に導入。
- ろうどうかんけい 【労働関係】 労働者,特にその団体と使用者との関係。労使関係。
- ろうどう-かんけい ラウ―クワン― [5] 【労働関係】 労働者,特にその団体と使用者との関係。労使関係。
- こうきょう-きぎょうたいとう-ろうどうかんけい-ほう ―キゲフタイトウラウドウクワンケイハフ 【公共企業体等労働関係法】 国営企業労働関係法
- きょうせい-ろうどう キヤウ―ラウ― [5] 【強制労働】 労働者の意思を無視し,強制してさせる労働。
- ろうどう-ぎょうせい ラウ―ギヤウ― [5] 【労働行政】 労働に関する行政。労働者の保護,職業の斡旋(アツセン),労働争議の調停など。労政。
- へんけいろうどうじかんせい 【変形労働時間制】 業務に繁閑の差の激しい場合に,一週間,一か月,一年などの一定期間の平均労働時間が,法定労働時間を超えない限り,一日の所定内労働時間を弾力的に決めること。1987年(昭和62)の労働基準法改正で本格的に導入。
- ろうどうそうぎちょうていほう 【労働争議調停法】 1926年(大正15)労働争議の調停を目的として制定された法律。46年(昭和21)労働関係調整法の制定により廃止。
- ろうどう-そうぎちょうていほう ラウ―サウギテウテイハフ 【労働争議調停法】 1926年(大正15)労働争議の調停を目的として制定された法律。46年(昭和21)労働関係調整法の制定により廃止。
- せいふかんけいほうじん 【政府関係法人】 国の政策上,重要な業務を遂行するため,特別の法律に基づいて設立される法人の総称。公庫・公団・事業団等。
- せいふ-かんけいほうじん ―クワンケイハフジン [8] 【政府関係法人】 国の政策上,重要な業務を遂行するため,特別の法律に基づいて設立される法人の総称。公庫・公団・事業団等。