ろうどうそうぎちょうていほう 意味
- 【労働争議調停法】
1926年(大正15)労働争議の調停を目的として制定された法律。46年(昭和21)労働関係調整法の制定により廃止。
関連用語
ろうどう-そうぎちょうていほう: ラウ―サウギテウテイハフ 【労働争議調停法】 1926年(大正15)労働争議の調停を目的として制定された法律。46年(昭和21)労働関係調整法の制定により廃止。
ろうどうそうぎ: 【労働争議】 労働条件などをめぐり労働者側と使用者側との間で行われる争い。労働関係調整法では,労働関係に関して労使間の主張が一致しないで争議行為が発生し,またその恐れがある状態をいう。
ほうどう-きょうてい: ―ダウケフ― [5] 【報道協定】 報道機関が,ある事件を取材・報道するに当たり,それが社会秩序に悪影響を与えるおそれのある場合,また個人の人権を侵したり生命に危険を及ぼすと判断される場合に,取材方法や報道範囲に自主的な制限を加えること。また,その協定。
ろうどうかんけいちょうせいほう: 【労働関係調整法】 労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
ろうどう-かんけい-ちょうせいほう: ラウ―クワンケイテウセイハフ 【労働関係調整法】 労働関係の公正な調整をはかり,労働争議を予防または解決することを目的とした法律。1946年(昭和21)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として,労働委員会による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め,また争議行為の禁止・制限などを規定する。
ろうどう-そうぎ: ラウ―サウ― [5] 【労働争議】 労働条件などをめぐり労働者側と使用者側との間で行われる争い。労働関係調整法では,労働関係に関して労使間の主張が一致しないで争議行為が発生し,またその恐れがある状態をいう。
こさくちょうていほう: 【小作調停法】 小作争議を調停するための法律。1924年(大正13)制定。民事調停法の成立により51年(昭和26)廃止。
みんじちょうていほう: 【民事調停法】 民事に関する紛争の調停について定めた法律。調停の組織などに関する通則,宅地建物・農事・商事・鉱害などの調停についての特則,および罰則を規定。1951年(昭和26)制定。
みんじ-ちょうていほう: ―テウテイハフ 【民事調停法】 民事に関する紛争の調停について定めた法律。調停の組織などに関する通則,宅地建物・農事・商事・鉱害などの調停についての特則,および罰則を規定。1951年(昭和26)制定。
きょうどうけっていほう: 【共同決定法】 労働者の企業経営への参加を定めたドイツの法律。労働者の代表が出資者(資本家)側と同じ条件で,経営についての決定をなす権限を保障する。産業民主化を目的とする。1951年に西ドイツで制定,76年に適用対象を拡大した新法が成立。
きょうどう-けっていほう: ―ハフ 【共同決定法】 労働者の企業経営への参加を定めたドイツの法律。労働者の代表が出資者(資本家)側と同じ条件で,経営についての決定をなす権限を保障する。産業民主化を目的とする。1951年に西ドイツで制定,76年に適用対象を拡大した新法が成立。
ほうどうきょうてい: 【報道協定】 報道機関が,ある事件を取材・報道するに当たり,それが社会秩序に悪影響を与えるおそれのある場合,また個人の人権を侵したり生命に危険を及ぼすと判断される場合に,取材方法や報道範囲に自主的な制限を加えること。また,その協定。
ほうていとうそう: 【法廷闘争】 法廷を舞台として自己の主張や行為の正当性,権力や使用者の不当性などを大衆に訴える闘争。公判闘争。
ほうてい-とうそう: ハフ―サウ [5] 【法廷闘争】 法廷を舞台として自己の主張や行為の正当性,権力や使用者の不当性などを大衆に訴える闘争。公判闘争。
こくえい-きぎょう-ろうどうかんけいほう: ―キゲフラウドウクワンケイハフ 【国営企業労働関係法】 国営企業の職員の労働関係について定める法律。争議行為の禁止等の特則等を定める。1986年(昭和61)旧公共企業体等労働関係法を改正,改題。国労法。