さいばんかんぶんげんほう 意味
- 【裁判官分限法】
裁判官の免職および懲戒に関する事項を規定した法律。1947年(昭和22)制定。
関連用語
さいばん-かん-ぶんげんほう: ―クワン―ハフ 【裁判官分限法】 裁判官の免職および懲戒に関する事項を規定した法律。1947年(昭和22)制定。
ぶんげんさいばん: 【分限裁判】 裁判官の免官・懲戒について行われる裁判。
ぶんげん-さいばん: [5] 【分限裁判】 裁判官の免官・懲戒について行われる裁判。
ぶんかんぶんげんれい: 【文官分限令】 文官の身分および職分の保障に関する規定。1899年(明治32)勅令で公布,1946年(昭和21)に官吏分限令と改称,翌年,国家公務員法の制定に伴い廃止。
さいばんかん: 【裁判官】 裁判所に所属し,裁判事務を担当し,裁判権を実行する国家公務員。すべての権力から独立し,憲法・法律のみに拘束され,良心に従い職権を行使する。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種がある。
さいばんかんかつ: 【裁判管轄】 諸種の裁判所間の裁判権の配分に関する定め。裁判所の裁判権の行使の範囲。
かんげんぶんれつ: 【還元分裂】 ⇒減数分裂(ゲンスウブンレツ)
さいばん-かんかつ: ―クワン― [5] 【裁判管轄】 諸種の裁判所間の裁判権の配分に関する定め。裁判所の裁判権の行使の範囲。
かんせつかんげんほう: 【間接還元法】 ⇒帰謬法(キビユウホウ)
さいばんかんだんがいほう: 【裁判官弾劾法】 裁判官の弾劾につき,罷免の事由,訴追および裁判手続きを定める法律。1947年(昭和22)制定。 →弾劾裁判所
しゅうえきかんげんほう: 【収益還元法】 不動産の鑑定評価法の一。対象不動産が将来生みだすと期待される純収益を還元利回りで還元して不動産価格を求める方法。
しゅうえき-かんげんほう: シウ―クワンゲンハフ [1] [7] 【収益還元法】 不動産の鑑定評価法の一。対象不動産が将来生みだすと期待される純収益を還元利回りで還元して不動産価格を求める方法。
げん-さいばん: [3] 【原裁判】 前の裁判。控訴審においては第一審,上告審においては控訴審の裁判。原審。
さいこうさいばんしょさいばんかん ⑿: 【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
さいこう-さいばんしょ-さいばんかん: ―カウ―サイバンクワン [12] 【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。