さいばん-しょ-ほう 意味
- ―ハフ
【裁判所法】
裁判所に関して基本的な事項を定めた法律。旧憲法下の裁判所構成法に代わって1947年(昭和22)に制定。
関連用語
さいばんしょほう: 【裁判所法】 裁判所に関して基本的な事項を定めた法律。旧憲法下の裁判所構成法に代わって1947年(昭和22)に制定。
しほう-さいばんしょ: ―ハフ― [0] [8] 【司法裁判所】 司法権を行使する裁判所。旧憲法下で,行政事件を扱った行政裁判所に対して民事・刑事の裁判を扱った裁判所をいったが,現行憲法においては,すべての裁判所が司法裁判所である。
ちほう-さいばんしょ: ―ハウ― [8] [0] 【地方裁判所】 下級裁判所の一。判事と判事補によって構成され,原則として第一審を担当する。全国の各都府県に一か所,北海道に四か所設置されている。地裁。
こくさい-しほう-さいばんしょ: ―シハフサイバンシヨ 【国際司法裁判所】 (International Court of Justice) オランダのハーグにある国際連合の常設司法機関。国際紛争の司法的解決に当たり,法律的問題に関して勧告的意見を与える。国際連合の総会と安全保障理事会で選ばれた国籍を異にする一五名の裁判官で構成される。ICJ 。
さいばん-しょ: [0] [5] 【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
しほうさいばんしょ: 【司法裁判所】 司法権を行使する裁判所。旧憲法下で,行政事件を扱った行政裁判所に対して民事・刑事の裁判を扱った裁判所をいったが,現行憲法においては,すべての裁判所が司法裁判所である。
ちほうさいばんしょ: 【地方裁判所】 下級裁判所の一。判事と判事補によって構成され,原則として第一審を担当する。全国の各都府県に一か所,北海道に四か所設置されている。地裁。
しほう-さいばん: ―ハフ― [4] 【司法裁判】 民事・刑事の裁判。 行政裁判
さいばんしょ: 【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。 ; 【裁判書】 刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。法曹界では「さいばんがき」と言いならわされる。
こくさいしほうさいばんしょ: 【国際司法裁判所】 〔International Court of Justice〕 オランダのハーグにある国際連合の常設司法機関。国際紛争の司法的解決に当たり,法律的問題に関して勧告的意見を与える。国際連合の総会と安全保障理事会で選ばれた国籍を異にする一五名の裁判官で構成される。ICJ 。
じょうせつ-こくさいしほうさいばんしょ: ジヤウ―シハフサイバンシヨ 【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
しほうさいばん: 【司法裁判】 民事・刑事の裁判。 →行政裁判
かてい-さいばんしょ: [0] [8] 【家庭裁判所】 家庭事件の審判・調停,少年保護事件の調査・審判などを扱う下級裁判所。地方裁判所と同格で,所在地・管轄地域も同じくする。
かんい-さいばんしょ: [0] [8] 【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
きょうか-しょ-さいばん: ケウクワ― 【教科書裁判】 1965年(昭和40),当時東京教育大学教授であった家永三郎が,自著の高等学校教科書に対する文部省の検定不合格処分は憲法に違反する検閲であるとして,国を相手どっておこした訴訟。