さいばん-しょ-しょきかん 意味
- ―シヨキクワン [7]
【裁判所書記官】
裁判所において,裁判の記録や書類の作成・保管を行い,その他裁判に必要な調査を補助する職員。旧称,裁判所書記。
関連用語
さいばんしょしょきかん: 【裁判所書記官】 裁判所において,裁判の記録や書類の作成・保管を行い,その他裁判に必要な調査を補助する職員。旧称,裁判所書記。
しょきかん: 【書記官】 (1)旧制で内閣・各省・議会両院や地方官庁などで,事務を分掌した奏任官。 (2)「裁判所書記官」の略。 (3)外交官の一。大(公)使・参事官の下にいて外交事務を助ける。
かんい-さいばんしょ: [0] [8] 【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
さいばん-しょ: [0] [5] 【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
さいこうさいばんしょさいばんかん ⑿: 【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
さいこう-さいばんしょ-さいばんかん: ―カウ―サイバンクワン [12] 【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
しょきかんちょう: 【書記官鳥】 ヘビクイワシの別名。
さいばんかんだんがいさいばんしょ: 【裁判官弾劾裁判所】 ⇒弾劾裁判所(ダンガイサイバンシヨ)
さいばん-かん-だんがい-さいばんしょ: ―クワンダンガイ― [0] 【裁判官弾劾裁判所】 弾劾裁判所
さいばんしょ: 【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。 ; 【裁判書】 刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。法曹界では「さいばんがき」と言いならわされる。
さいばん-しょ-ほう: ―ハフ 【裁判所法】 裁判所に関して基本的な事項を定めた法律。旧憲法下の裁判所構成法に代わって1947年(昭和22)に制定。
かんいさいばんしょ: 【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
かんかつさいばんしょ: 【管轄裁判所】 その事件について裁判権を行使できる裁判所。
かんかつ-さいばんしょ: クワン― [0] [9] 【管轄裁判所】 その事件について裁判権を行使できる裁判所。
さいばん-しょ-ちょうさかん: ―テウサクワン [8] 【裁判所調査官】 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。