しっこうさいばんしょ 意味

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  • 【執行裁判所】
    強制執行をなす機関としての裁判所。原則として,執行手続を行う地またはこれを行なった地を管轄する地方裁判所。

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        しっこう-さいばんしょ:    ―カウ― [0] [9] 【執行裁判所】 強制執行をなす機関としての裁判所。原則として,執行手続を行う地またはこれを行なった地を管轄する地方裁判所。
        さいこうさいばんしょ:    【最高裁判所】 憲法に定められた司法権の最高機関。終審裁判所として,上告と特別抗告について裁判を行い,最終的な違憲立法審査権をもつ。このほか訴訟手続きなどについての規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権,司法行政監督権などを有する。最高裁判所長官と一四人の最高裁判所判事によって構成される。最高裁。
        さいこうさいばんしょさいばんかん ⑿:    【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
        こうとうさいばんしょ:    【高等裁判所】 下級裁判所の中の最上位の裁判所。控訴審の裁判権を有する。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の八か所にある。高裁。
        こうそ-さいばんしょ:     [0] [8] 【控訴裁判所】 控訴された事件を審理する第一審の直接の上級裁判所。
        かきゅうさいばんしょ:    【下級裁判所】 最高裁判所の下位に置かれる高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所をさす。
        しほうさいばんしょ:    【司法裁判所】 司法権を行使する裁判所。旧憲法下で,行政事件を扱った行政裁判所に対して民事・刑事の裁判を扱った裁判所をいったが,現行憲法においては,すべての裁判所が司法裁判所である。
        ちほうさいばんしょ:    【地方裁判所】 下級裁判所の一。判事と判事補によって構成され,原則として第一審を担当する。全国の各都府県に一か所,北海道に四か所設置されている。地裁。
        さいこう-さいばんしょ:    ―カウ― [0] [9] 【最高裁判所】 憲法に定められた司法権の最高機関。終審裁判所として,上告と特別抗告について裁判を行い,最終的な違憲立法審査権をもつ。このほか訴訟手続きなどについての規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権,司法行政監督権などを有する。最高裁判所長官と一四人の最高裁判所判事によって構成される。最高裁。
        さいこう-さいばんしょ-さいばんかん:    ―カウ―サイバンクワン [12] 【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
        さいばんしょ:    【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。 ; 【裁判書】 刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。法曹界では「さいばんがき」と言いならわされる。
        こうこくさいばんしょ:    【抗告裁判所】 抗告の申し立てを受理し,審理する裁判所。
        こうこく-さいばんしょ:    カウ― [0] [9] 【抗告裁判所】 抗告の申し立てを受理し,審理する裁判所。
        こうそさいばんしょ:    【控訴裁判所】 控訴された事件を審理する第一審の直接の上級裁判所。
        こうとう-さいばんしょ:    カウ― [0] [9] 【高等裁判所】 下級裁判所の中の最上位の裁判所。控訴審の裁判権を有する。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の八か所にある。高裁。

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