しゃかい-ほう 意味

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  • ―クワイハフ [2]
    【社会法】

    社会的・公共的利益を指標とする法の総称。近代市民法を修正する意味をもつ。労働法・経済法・社会保障法など。
    市民法

関連用語

        しゃかいほう:    【社会法】 社会的・公共的利益を指標とする法の総称。近代市民法を修正する意味をもつ。労働法・経済法・社会保障法など。 →市民法
        しゃかい-ほうし:    ―クワイ― [4] 【社会奉仕】 社会の利益や福祉のために,無報酬で労力・金品などを提供する行為。
        しゃかいほうげん:    【社会方言】 〔social dialect; sociolect〕 ある社会的集団に固有な諸特徴を持つ方言。社会階層だけでなく,ある年齢層・職業集団・教育程度や性別によることもある。
        しゃかいほうし:    【社会奉仕】 社会の利益や福祉のために,無報酬で労力・金品などを提供する行為。
        しゃかい-ほうげん:    ―クワイハウ― [4] 【社会方言】 (social dialect; sociolect) ある社会的集団に固有な諸特徴を持つ方言。社会階層だけでなく,ある年齢層・職業集団・教育程度や性別によることもある。
        ほうけんしゃかい:    【封建社会】 古代・中世・近代の三時代区分法において,古代社会の後に,土地の恩貸をめぐる人格的な主従・依存関係を基礎として生まれた中世の社会。
        ほうけん-しゃかい:    ―クワイ [5] 【封建社会】 古代・中世・近代の三時代区分法において,古代社会の後に,土地の恩貸をめぐる人格的な主従・依存関係を基礎として生まれた中世の社会。
        ほうしゃかいがく:    【法社会学】 法を社会学的な見地・方法により実証的に研究する学問。法を社会現象としてとらえ,その成立・変化・機能・構造などを社会との関連の中で明らかにし,またそれらが社会に及ぼす作用について考察する。
        ほう-しゃかいがく:    ハフシヤクワイガク [4] 【法社会学】 法を社会学的な見地・方法により実証的に研究する学問。法を社会現象としてとらえ,その成立・変化・機能・構造などを社会との関連の中で明らかにし,またそれらが社会に及ぼす作用について考察する。
        しゃかいきょういくほう:    【社会教育法】 社会教育に関する国および地方公共団体の任務を定める基本的な法律。1949年(昭和24)制定。社会教育主事・社会教育委員の設置および職務,公民館・学校施設の利用,通信教育などについて定める。
        しゃかいふくしほうじん:    【社会福祉法人】 社会福祉事業法の規定により,社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人。
        しゃかい-きょういく-ほう:    ―クワイケウイクハフ [7] [0] 【社会教育法】 社会教育に関する国および地方公共団体の任務を定める基本的な法律。1949年(昭和24)制定。社会教育主事・社会教育委員の設置および職務,公民館・学校施設の利用,通信教育などについて定める。
        しゃかい-ふくしじぎょう-ほう:    ―クワイフクシジゲフハフ [8] 【社会福祉事業法】 社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を記した法。社会福祉事業の種類・基本理念・経営主体などの諸原則について定めている。1951年(昭和26)制定。
        しゃかい-ふくし-ほうじん:    ―クワイ―ハフジン [7] 【社会福祉法人】 社会福祉事業法の規定により,社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人。
        じょうほうかしゃかい:    【情報化社会】 社会的に大量の情報が生み出され,それを加工・処理・操作するための機構が巨大化し,人々の意思決定や行動に大きな影響を与えるに至った社会。情報社会。

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