公害健康被害補償法 意味
- こうがいけんこうひがいほしょうほう
大気汚染や水質汚濁による健康被害の補償を行い,被害者の福祉に必要な事業を行うために1973年(昭和48)に制定された法律。87年に規制緩和が行われた。
例文
- 2002年(平成14年)時点において公害健康被害補償法に基づく新潟水俣病認定患者は690人に及ぶ。
- 公害対策並びに環境保全特別委員会、社会労働委員会、法務委員会などで活動し、昭和48年(1973年)には公害健康被害補償法を実現した。
- 汚染者負担原則:水質汚濁防止法のもう一つの柱であり、1973年制定の公害健康被害補償法に先だち、水質汚濁による健康被害への損害賠償を定めている。
- これを背景に、日本では、OECD案にある企業の汚染防止費用の負担だけではなく、汚染環境の修復費用や公害被害者の補償費用についても汚染者負担を基本とする考え方が一般的であり、この拡張したPPP解釈である「汚染者負担原則」に立って、1973年に「公害健康被害補償法」が制定された。
関連用語
農業災害補償法: のうぎょうさいがいほしょうほう 農業災害で農家が被った損害を補填するための,共済制度・保険制度・再保険制度を定めた法律。1947年(昭和22)制定。
傷害補償: 障害補償
災害補償: さいがいほしょう ⑤ (1)労働者・公務員の業務上の災害に対して使用者が行う補償。労働基準法では,療養・休業・障害・遺族・葬祭料・打ち切り・分割の七種の補償を定める。 (2)災害による事業上の損害を補填すること。農業災害補償・漁業災害補償など。
障害補償: しょうがいほしょう ⑤ 業務上の負傷・疾病によって身体に障害の残った労働者に,その程度に応じて使用者が支払う災害補償。
被害者補償: ひがいしゃほしょう ⑤ (1)被害者の被った損害を補填(ホテン)すること。 (2)犯罪行為によって死亡・重障害が生じた場合に,国が本人または遺族に一定の給付金を支給すること。
労働者災害補償保険: ろうどうしゃさいがいほしょうほけん ③-⑧ 労働者の業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・死亡に対して必要な給付を行う保険。使用者が保険料を国に対して支払い,労働者は国から支給を受ける。1947年(昭和22)制定の労働者災害補償保険法に基づき,通勤による災害については73年に追加。労災保険。
被害: ひがい ① 損害・危害を受けること。また,受けた損害・危害。 ⇔加害 「―が及ぶ」「―をこうむる」「―に遭う」
公害: こうがい ◎ 事業活動や人の活動に伴って生じる自然および生活環境の破壊が,地域住民や公共一般にもたらす精神的・肉体的・経済的な種々の被害。大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭などによる害。
補償: ほしょう ◎ (1)損失などを埋め合わせること。 「損害を―する」「―を要求する」 (2)損害賠償として財産上の損失を金銭で補填(ホテン)すること。 (3)〔心〕 〔compensation〕 身体面・精神面において人より劣っていると意識されたことを補おうとする心の働き。
健康: けんこう ◎ (1)体や心がすこやかで,悪いところのない・こと(さま)。医学では単に病気や虚弱でないというだけでなく,肉体的・精神的・社会的に調和のとれた良い状態にあることをいう。 「―な子供」 (2)異常があるかないかという点からみた,体の状態。 「―を害する」「―に気をつける」 〔明治期に health の訳語としてつくられた語〕 ﹛派生﹜——さ(名)
被害地: ひがいち ② 天災などの被害を受けた土地。被災地。
被害届: ひがいとどけ ④ 犯罪による被害があったことを警察等に通知すること。犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問わない。
被害者: ひがいしゃ ② (1)被害を受けた人。 (2)他人の不法行為や犯罪によって権利の侵害や損害を受けた者。民事上は損害賠償の請求,刑事訴訟法上は告訴ができる。 ⇔加害者
公害病: こうがいびょう ◎ 公害による疾病。水俣病・イタイイタイ病,大気汚染による呼吸器障害など。
国家賠償法: こっかばいしょうほう 国または公共団体の損害賠償責任に関する法律。公務員による公権力の行使に基づく損害賠償責任と,道路・河川などの公の営造物の設置管理の瑕疵(カシ)による損害の賠償責任とについて規定する。1947年(昭和22)制定。