国民健康保険 意味
- こくみんけんこうほけん ⑨
被用者の健康保険の適用を受けない農民や自営業者などに対して実施される健康保険。1958年(昭和33)制定の国民健康保険法に基づくもので,保険者は市町村および特別区または国民健康保険組合。国保。
例文
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- 正式には国民健康保険関ヶ原病院である。
- 1958年 - 国民健康保険法公布。
- 1958年 - 国民健康保険法公布。
- しかし、国民健康保険は支払っていた。
- 香川県下で国民健康保険が完全実施される。
関連用語
健康保険: けんこうほけん ⑤ 被用者とその被扶養者を対象とする医療保険。
健康保険法: けんこうほけんほう 健康保険に関して定める法律。1922年(大正11)制定。
健康保険組合: けんこうほけんくみあい ⑧ 健康保険法に基づき,健康保険を営む目的で事業主と被用者とによって組織される法人。
政府管掌健康保険: せいふかんしょうけんこうほけん ⑿ 国が運営・管掌する健康保険。健康保険組合が設立されていない事業所の労働者を被保険者とする。
組合管掌健康保険: くみあいかんしょうけんこうほけん 健康保険のうち,健康保険組合によって運営・管掌される保険。
国民皆保険: こくみんかいほけん ⑦ すべての国民がなんらかの公的な医療保険制度に加入している状態。日本国民は政府管掌保険・組合管掌保険・各種共済組合・船員保険・国民健康保険のうち,いずれかに加入することになっている。皆保険。
康保: こうほう 年号(964.7.10-968.8.13)。応和の後,安和の前。村上・冷泉(レイゼイ)天皇の代。
健康: けんこう ◎ (1)体や心がすこやかで,悪いところのない・こと(さま)。医学では単に病気や虚弱でないというだけでなく,肉体的・精神的・社会的に調和のとれた良い状態にあることをいう。 「―な子供」 (2)異常があるかないかという点からみた,体の状態。 「―を害する」「―に気をつける」 〔明治期に health の訳語としてつくられた語〕 ﹛派生﹜——さ(名)
国民: こくみん ◎ (1)国家を構成する成員。また,その国の国籍をもつ人々。国家の統治の主体として国政に参加する地位にある場合は「公民」,君主国などにおいて統治の客体である場合には「臣民」とも呼ばれる。 (2)平安時代,国衙領(コクガリヨウ)の民をいう。 (3)中世,大和国春日社・興福寺領内で末社の神主をつとめていた地侍。
保険: ほけん ◎ 偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため,あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し,そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。 〔英語 insurance の中国語訳からの借用〕 ――を掛・ける (1)保険に加入する。 (2)ある案がうまくいかなかったときのことを考えて,代替案を用意する。
保険―: ほけん-ベッド [4] 【保険―】 患者が個人負担をせず,健康保険の医療費の範囲で支払いが賄える病床をいう語。 差額ベッド
不健康: ふけんこう ② 健康でないこと。体に害のあること。また,そのさま。転じて,生活態度や考え方がかたよっていて普通でないさまにもいう。 「夜ふかしは―だ」「子供には―な遊びだ」 ﹛派生﹜——さ(名)
健康さ: ヘルス; 健全さ; 健康
健康な: x; 達者な; たっしゃな; 健康的な; 正常な; 健全な; 健康によい; 安全な
健康に: 健康的に