民録の例文
- 判例は意思推定説の立場である(大判大正4年12月24日民録21輯2182頁)。
- 火災保険の例だが、大正4年12月4日大審院判決(民録21輯(しゅう)2182頁)がある。
- 大審院民事判決録(民録)???大審院民事判例集が刊行される以前(~1921年)に発行されていた公式判例集。
- 他人所有の不動産について抵当権を設定することができる(大決1915年(大正4年)10月23日民録21輯1775頁)。
- 特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に直接受遺者に移転するとした判例がある(大判大正5年11月8日民録22輯2078頁)。
- その例として温泉権(大審院昭和15年9月18日判決?民録1611頁)と流水利用権(大審院大正6年2月6日判決?民録202頁)がある。
- その例として温泉権(大審院昭和15年9月18日判決?民録1611頁)と流水利用権(大審院大正6年2月6日判決?民録202頁)がある。
- 訴訟において抗弁として同時履行の抗弁権が主張されると、引換給付の判決がなされる(大審院明治44年12月11日判決民録17輯772頁)。
- 刑の比較に際しては、刑種の選択や刑の加重?減軽を行う前の法定刑自体を比較することとされている(大審院大正5年4月17日判決?民録22輯570頁)。
- 「存続期間 永久」と記載することも可能であるとされている(大判1903年(明治36年)11月16日民録9輯1244頁、注解不動産法6-743頁)。
- の二個の要件をみたす限り、わが国の国際民訴法上、原則として有効である(大審院大正5年(オ)第473号同年10月18日判決?民録22輯1916頁参照)。
- ただし、債務者が提供しても債権者が受領しないことが明確な場合には、口頭の提供をせずに供託しても有効である(大審院明治45年7月3日民録18巻684頁)。
- この買戻しの特約は不動産の売買契約と同時にしなければならず(民法579条)、売買契約後は許されない(大判1900年(明治33年)2月21日民録6輯2号70頁)。
- たとえば、A→B→Cと不動産が売買されたが、登記がまだAにある場合、Bは、Aに対し、所有権移転登記請求をすることができる(大審院大正5年4月1日判決?民録22輯674頁)。
- しかし、賃貸借契約においては、特約がない限り、賃借人は賃貸人に賃借権の登記を求めることはできないというのが判例?通説である(大審院大正10年7月11日判決民録27巻1378号)。
- 賃借権は債権であるので、賃貸人が登記をすることを承諾する特約がある場合に限り、賃借人は賃貸人に対し登記手続を請求できる(大判1921年(大正10年)7月11日民録27輯1378頁)。
- 大審院の重要な判例は、1921年(大正10年)までのものについては大審院判決録(民録?刑録)に、1922年(大正11年)以後のものは大審院判例集(民集?刑集)に収録され公刊されている。
- 最終的に1919年3月3日、大審院が清水の訴えを認める判決(民録25輯356頁を参照)を出し、鉄道院が清水の求めた1500円ではないものの72円60銭を清水に支払うことで事件は解決を見た。
- したがって、債権者があらかじめ受領を拒絶したときでも、債務者は、弁済の提供(口頭の提供)をしなければ、供託しても債務を免れることができない(大審院明治40年5月20日判決民録13巻576頁)。
- これに対し、当事者間で争いの対象となった権利関係ではなく、和解の前提として争わなかった点について要素の錯誤があることが判明した場合は、和解は無効となる(大審院大正6年9月18日判決?民録23輯1342頁)。