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違勅の例文

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  • 違勅罪(いちょくざい/いちょくのつみ)とも。
  • この「違勅」は、日本の歴史に関連した書きかけ項目です。
  • 違勅(いちょく)とは、天皇の勅に違うことによる罪のこと。
  • このとき幕府が受ける命令を違勅綸旨または違勅院宣という。
  • このとき幕府が受ける命令を違勅綸旨または違勅院宣という。
  • 政友会の幹部達はこの「違勅」の論理に困惑したが、西園寺の決意は揺らぐことが無かった。
  • 朝廷は、阿部?松前の違勅を咎め、両名の官位を剥奪し改易の勅命を下し、将軍家茂は両名を老職から外した。
  • 政友会の幹部達はこの「違勅」の論理に困惑して西園寺を慰留したが、西園寺の決意は揺らぐことは無かった。
  • 罰則として 「法師は名を綱所に送り、俗人は違勅の罪に処せ」 と規定した(『類聚国史』 「延暦十五年」)。
  • また、西園寺は「違勅」(政争を辞めるようにとの天皇の「優詔」に違反した罪)を盾に政友会総裁の辞任を表明する。
  • 一連の処理が終わると、西園寺は改めて先の大正天皇からの勅語に違反した「違勅」の罪を理由に政友会総裁の辞任を表明した。
  • 為朝は「主人の前から立ち去れ」と言い返すが、政清は「主人ではあったが、今は違勅の凶徒」と言うや矢を放ち、為朝の兜に当たる。
  • 違勅」は近代法においては存在しないが、「天皇の藩屏」である事を第一としていた伝統的な公家社会においては最も重い罪の1つであった。
  • このため、桂内閣は倒れたが、西園寺はこれは違勅罪であると言って総裁の辞表を提出するとそのまま京都に閉居してしまった(2月23日)。
  • 建久元年(1190年)7月、重ねての違勅の罪により土佐国への流罪の官符が下されたが、刑に処せられることなく、しばらく京都に滞在したのちに尾張国に帰った。
  • また、第2次内閣時代には政友会内部を掌握し、鉄道建設など地方利益の追求に熱心であった原との間に確執が生じており、総裁辞任のため「違勅」を利用したのである。
  • さらに翌建久元年(1190年)には円勝寺領遠江国双侶荘(静岡県榛原郡金谷町志戸呂)の地頭職をも解任され、違勅(勅令違反)の罪によって隠岐国への配流の官符を下された。
  • 明治初期の刑法典である『改定律例』278条には「違勅罪」という罪名が置かれて違法とされたが、以後天皇の立憲君主化に伴って違勅そのものが罪に問われることは無くなった。
  • 明治初期の刑法典である『改定律例』278条には「違勅罪」という罪名が置かれて違法とされたが、以後天皇の立憲君主化に伴って違勅そのものが罪に問われることは無くなった。
  • 薩長は、土佐藩、肥前藩をも巻き込み、開国以来の違勅条約に対する反対論と外国人排撃を主張、実行に移そうとする「攘夷」を、国学の進展などにより江戸時代後期から広がっていた国家元首問題としての尊王論とを結びつけ、「尊皇攘夷」を旗頭に「倒幕」の世論を形成していった。