简体版 繁體版
登録 ログイン

まやくとりしまりほう 意味

読み方:
"まやくとりしまりほう"の英語

意味モバイル版携帯版

  • 【麻薬取締法】
    麻薬および向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・譲渡等についての取り締まりと麻薬中毒者について必要な医療措置について定める法律。1953年(昭和28)「麻薬取締法」として制定,90年(平成2)「麻薬及び向精神薬取締法」に改正,改称。

  • まやく-とりしまりほう    ―ハフ 【麻薬取締法】 麻薬および向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・譲渡等についての取り締まりと麻薬中毒者について必要な医療措置について定める法律。1953年(昭和28)「麻薬取締法」として制定,90年(平成2)「麻薬及び向精神薬取締法」に改正,改称。
  • のうやくとりしまりほう    【農薬取締法】 農薬について規格を定め,製造業者等の登録制,販売業者・防除業者の届出制など各種の規制を定める。1948年(昭和23)制定。
  • かやく-るい-とりしまりほう    クワ―ハフ 【火薬類取締法】 火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
  • こくぜいはんそくとりしまりほう    【国税犯則取締法】 国税に係る犯則事件について,その捜索や処分などの手続きを定めた法律。間接国税犯則者処分法を1948年(昭和23)に改正。
  • かやくるいとりしまりほう    【火薬類取締法】 火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
  • かくせい-ざい-とりしまりほう    ―トリシマリハフ 【覚醒剤取締法】 覚醒剤の濫用を防ぐため,覚醒剤およびその原料の輸出入・製造・譲渡・使用・所持を禁止している法律。1951年(昭和26)制定。
  • とりしまり-やく     [0] [5] 【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
  • のうやく-とりしまり-ほう    ―ハフ 【農薬取締法】 農薬について規格を定め,製造業者等の登録制,販売業者・防除業者の届出制など各種の規制を定める。1948年(昭和23)制定。
  • かくせいざいとりしまりほう    【覚醒剤取締法】 覚醒剤の濫用を防ぐため,覚醒剤およびその原料の輸出入・製造・譲渡・使用・所持を禁止している法律。1951年(昭和26)制定。
  • こくぜい-はんそく-とりしまりほう    ―トリシマリハフ 【国税犯則取締法】 国税に係る犯則事件について,その捜索や処分などの手続きを定めた法律。間接国税犯則者処分法を1948年(昭和23)に改正。
  • どくげきぶつとりしまりほう    【毒劇物取締法】 「毒物及び劇物取締法」の略称。
  • どくげきぶつ-とりしまりほう    ―ハフ 【毒劇物取締法】 「毒物及び劇物取締法」の略称。
  • どくぶつ-およびげきぶつ-とりしまりほう    ―トリシマリハフ 【毒物及び劇物取締法】 医薬品・医薬部外品を除く毒物・劇物について,保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的とした法律。1950年(昭和25)制定。毒劇物取締法。
  • とりしまりやく    【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
  • とりしまり-やく-かい    ―クワイ [7] [6] 【取締役会】 業務の執行に関する株式会社の意思決定および監督機関。取締役全員により構成される合議体。