とりしまりやく 意味
- 【取締役】
株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
- じょうむとりしまりやく ①- 【常務取締役】 株式会社の取締役のうち,社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職。
- じょうむ-とりしまりやく ジヤウ― [1] - [5] 【常務取締役】 株式会社の取締役のうち,社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職。
- せんむとりしまりやく ①-◎①- 【専務取締役】 株式会社の取締役の一。通常,社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。専務。
- せんむ-とりしまりやく [1] - [0] [1] - [5] 【専務取締役】 株式会社の取締役の一。通常,社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。専務。
- だいひょう-とりしまりやく ―ヘウ― [9] 【代表取締役】 取締役のうち,会社を代表し,業務執行を指揮する者。株式会社では必ず置くべき機関で,取締役会で選任される。有限会社でも置くことができる。
- とりしまりやくかい 【取締役会】 業務の執行に関する株式会社の意思決定および監督機関。取締役全員により構成される合議体。
- とりしまり-やく [0] [5] 【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
- だいひょうとりしまりやく 【代表取締役】 取締役のうち,会社を代表し,業務執行を指揮する者。株式会社では必ず置くべき機関で,取締役会で選任される。有限会社でも置くことができる。
- とりしまり-やく-かい ―クワイ [7] [6] 【取締役会】 業務の執行に関する株式会社の意思決定および監督機関。取締役全員により構成される合議体。
- とりしまり 【取り締(ま)り・取締】 (1)とりしまること。監視。管理。 「交通違反の―」 (2)「取締役」の略。 ――がな・い (1)しまりがない。だらしない。 (2)はっきりしない。ぼんやりしている。 「朦朧と―・くなつて来る/虞美人草(漱石)」
- かやく-るい-とりしまりほう クワ―ハフ 【火薬類取締法】 火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
- かんとう-とりしまり-でやく クワン― [1] - [6] 【関東取締出役】 江戸幕府の職名。1805年,勘定奉行の支配下に設置。関八州の公・私領を問わず警察権を行使し,俗に「八州回り」と呼ばれて恐れられた。
- のうやくとりしまりほう 【農薬取締法】 農薬について規格を定め,製造業者等の登録制,販売業者・防除業者の届出制など各種の規制を定める。1948年(昭和23)制定。
- のうやく-とりしまり-ほう ―ハフ 【農薬取締法】 農薬について規格を定め,製造業者等の登録制,販売業者・防除業者の届出制など各種の規制を定める。1948年(昭和23)制定。
- まやくとりしまりほう 【麻薬取締法】 麻薬および向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・譲渡等についての取り締まりと麻薬中毒者について必要な医療措置について定める法律。1953年(昭和28)「麻薬取締法」として制定,90年(平成2)「麻薬及び向精神薬取締法」に改正,改称。
例文
- 取締役会(とりしまりやくかい)は、株式会社のうち取締役会設置会社における合議体の意思決定機関である。
- このように何らかの役職名が付与された取締役のことを役付取締役(やくつきとりしまりやく)ということがある。
- 代表取締役刑事(だいひょうとりしまりやくでか)は、テレビ朝日系列で日曜20時代の刑事ドラマ枠で放送されたドラマ。
- 代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。
- 取締役(とりしまりやく)とは、株式会社のうち取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関である。
- 取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。
- 業務執行取締役(ぎょうむしっこうとりしまりやく)とは、代表取締役でない取締役であって、取締役会の決議によって、取締役会設置会社の業務を執行する者として選任された取締役をいう(会社法363条1項2号)。
- 社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、株式会社の取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいう(会社法2条15号)。