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だいひょうとりしまりやく 意味

読み方:
"だいひょうとりしまりやく"の例文"だいひょうとりしまりやく"の英語

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  • 【代表取締役】
    取締役のうち,会社を代表し,業務執行を指揮する者。株式会社では必ず置くべき機関で,取締役会で選任される。有限会社でも置くことができる。

  • だいひょう-とりしまりやく    ―ヘウ― [9] 【代表取締役】 取締役のうち,会社を代表し,業務執行を指揮する者。株式会社では必ず置くべき機関で,取締役会で選任される。有限会社でも置くことができる。
  • じょうむとりしまりやく ①-    【常務取締役】 株式会社の取締役のうち,社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職。
  • じょうむ-とりしまりやく    ジヤウ― [1] - [5] 【常務取締役】 株式会社の取締役のうち,社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職。
  • とりしまりやく    【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
  • せんむとりしまりやく ①-◎①-    【専務取締役】 株式会社の取締役の一。通常,社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。専務。
  • せんむ-とりしまりやく     [1] - [0] [1] - [5] 【専務取締役】 株式会社の取締役の一。通常,社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。専務。
  • とりしまりやくかい    【取締役会】 業務の執行に関する株式会社の意思決定および監督機関。取締役全員により構成される合議体。
  • とりしまり-やく     [0] [5] 【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
  • とりしまり-やく-かい    ―クワイ [7] [6] 【取締役会】 業務の執行に関する株式会社の意思決定および監督機関。取締役全員により構成される合議体。
  • かんとうとりしまりでやく ①-    【関東取締出役】 江戸幕府の職名。1805年,勘定奉行の支配下に設置。関八州の公・私領を問わず警察権を行使し,俗に「八州回り」と呼ばれて恐れられた。
  • とりしまり    【取り締(ま)り・取締】 (1)とりしまること。監視。管理。 「交通違反の―」 (2)「取締役」の略。 ――がな・い (1)しまりがない。だらしない。 (2)はっきりしない。ぼんやりしている。 「朦朧と―・くなつて来る/虞美人草(漱石)」
  • かやく-るい-とりしまりほう    クワ―ハフ 【火薬類取締法】 火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
  • かんとう-とりしまり-でやく    クワン― [1] - [6] 【関東取締出役】 江戸幕府の職名。1805年,勘定奉行の支配下に設置。関八州の公・私領を問わず警察権を行使し,俗に「八州回り」と呼ばれて恐れられた。
  • のうやくとりしまりほう    【農薬取締法】 農薬について規格を定め,製造業者等の登録制,販売業者・防除業者の届出制など各種の規制を定める。1948年(昭和23)制定。
  • のうやく-とりしまり-ほう    ―ハフ 【農薬取締法】 農薬について規格を定め,製造業者等の登録制,販売業者・防除業者の届出制など各種の規制を定める。1948年(昭和23)制定。

例文

  • 代表取締役刑事(だいひょうとりしまりやくでか)は、テレビ朝日系列で日曜20時代の刑事ドラマ枠で放送されたドラマ。
  • 代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。