とりしまり 意味
- 【取り締(ま)り・取締】
(1)とりしまること。監視。管理。
「交通違反の―」
(2)「取締役」の略。
――がな・い
(1)しまりがない。だらしない。
(2)はっきりしない。ぼんやりしている。
「朦朧と―・くなつて来る/虞美人草(漱石)」
- とりしまり-やく [0] [5] 【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
- いっせい-とりしまり [5] 【一斉取り締(ま)り】 (1) 一定の地域で同時に犯罪・非行などを取り締まること。「歳末―」 (2) 特に,ある日時を期して何か所かで同時になされる,交通法規違反の予防・検挙を目的とする検問。一斉。
- とりしまりきてい 【取り締(ま)り規定】 行政上の目的により,国民に対してある行為を禁止または制限することを定める規定。
- とりしまりやく 【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
- とりしまり-きてい [6] 【取り締(ま)り規定】 行政上の目的により,国民に対してある行為を禁止または制限することを定める規定。
- とりしまり-やく-かい ―クワイ [7] [6] 【取締役会】 業務の執行に関する株式会社の意思決定および監督機関。取締役全員により構成される合議体。
- いっせいとりしまり 【一斉取り締(ま)り】 (1)一定の地域で同時に犯罪・非行などを取り締まること。 「歳末―」 (2)特に,ある日時を期して何か所かで同時になされる,交通法規違反の予防・検挙を目的とする検問。一斉。
- かくせい-ざい-とりしまりほう ―トリシマリハフ 【覚醒剤取締法】 覚醒剤の濫用を防ぐため,覚醒剤およびその原料の輸出入・製造・譲渡・使用・所持を禁止している法律。1951年(昭和26)制定。
- かやく-るい-とりしまりほう クワ―ハフ 【火薬類取締法】 火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
- かんとう-とりしまり-でやく クワン― [1] - [6] 【関東取締出役】 江戸幕府の職名。1805年,勘定奉行の支配下に設置。関八州の公・私領を問わず警察権を行使し,俗に「八州回り」と呼ばれて恐れられた。
- じょうむとりしまりやく ①- 【常務取締役】 株式会社の取締役のうち,社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職。
- じょうむ-とりしまりやく ジヤウ― [1] - [5] 【常務取締役】 株式会社の取締役のうち,社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職。
- せんむとりしまりやく ①-◎①- 【専務取締役】 株式会社の取締役の一。通常,社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。専務。
- せんむ-とりしまりやく [1] - [0] [1] - [5] 【専務取締役】 株式会社の取締役の一。通常,社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。専務。
- だいひょう-とりしまりやく ―ヘウ― [9] 【代表取締役】 取締役のうち,会社を代表し,業務執行を指揮する者。株式会社では必ず置くべき機関で,取締役会で選任される。有限会社でも置くことができる。
例文
- 取締役会(とりしまりやくかい)は、株式会社のうち取締役会設置会社における合議体の意思決定機関である。
- このように何らかの役職名が付与された取締役のことを役付取締役(やくつきとりしまりやく)ということがある。
- 貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた法律である。
- 関東取締出役(かんとうとりしまりでやく)は文化2年(1805)に設置された江戸幕府の勘定奉行配下の役職。
- すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年法律第149号)とは、日本の法律の一。
- 江戸時代もなかごろまでは遊郭にたいするとりしまりが緩慢で、悪徳女衒の検束はあまりおこなわれなかったらしい。
- 紙幣類似証券取締法(しへいるいじしょうけんとりしまりほう、明治39年法律第51号)とは、日本の法律である。
- 通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年法律第28号)は日本の法律の一。
- 暴走族取締強化月間(ぼうそうぞくとりしまりきょうかげっかん)とは、警察庁が中心となって実施している運動のこと。