とりしまり-きてい 意味
読み方:
意味携帯版
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【取り締(ま)り規定】
行政上の目的により,国民に対してある行為を禁止または制限することを定める規定。
- とりしまりきてい 【取り締(ま)り規定】 行政上の目的により,国民に対してある行為を禁止または制限することを定める規定。
- とりしまり 【取り締(ま)り・取締】 (1)とりしまること。監視。管理。 「交通違反の―」 (2)「取締役」の略。 ――がな・い (1)しまりがない。だらしない。 (2)はっきりしない。ぼんやりしている。 「朦朧と―・くなつて来る/虞美人草(漱石)」
- とりしまり-やく [0] [5] 【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
- いっせい-とりしまり [5] 【一斉取り締(ま)り】 (1) 一定の地域で同時に犯罪・非行などを取り締まること。「歳末―」 (2) 特に,ある日時を期して何か所かで同時になされる,交通法規違反の予防・検挙を目的とする検問。一斉。
- とりしまりやく 【取締役】 株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され,人員は三人以上,任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては,業務の執行機関。
- とりしまり-やく-かい ―クワイ [7] [6] 【取締役会】 業務の執行に関する株式会社の意思決定および監督機関。取締役全員により構成される合議体。
- いっせいとりしまり 【一斉取り締(ま)り】 (1)一定の地域で同時に犯罪・非行などを取り締まること。 「歳末―」 (2)特に,ある日時を期して何か所かで同時になされる,交通法規違反の予防・検挙を目的とする検問。一斉。
- かくせい-ざい-とりしまりほう ―トリシマリハフ 【覚醒剤取締法】 覚醒剤の濫用を防ぐため,覚醒剤およびその原料の輸出入・製造・譲渡・使用・所持を禁止している法律。1951年(昭和26)制定。
- かやく-るい-とりしまりほう クワ―ハフ 【火薬類取締法】 火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
- かんとう-とりしまり-でやく クワン― [1] - [6] 【関東取締出役】 江戸幕府の職名。1805年,勘定奉行の支配下に設置。関八州の公・私領を問わず警察権を行使し,俗に「八州回り」と呼ばれて恐れられた。
- じょうむとりしまりやく ①- 【常務取締役】 株式会社の取締役のうち,社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職。
- じょうむ-とりしまりやく ジヤウ― [1] - [5] 【常務取締役】 株式会社の取締役のうち,社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職。
- せんむとりしまりやく ①-◎①- 【専務取締役】 株式会社の取締役の一。通常,社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。専務。
- せんむ-とりしまりやく [1] - [0] [1] - [5] 【専務取締役】 株式会社の取締役の一。通常,社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。専務。
- だいひょう-とりしまりやく ―ヘウ― [9] 【代表取締役】 取締役のうち,会社を代表し,業務執行を指揮する者。株式会社では必ず置くべき機関で,取締役会で選任される。有限会社でも置くことができる。