もと-ひきうけ 意味
読み方:
意味携帯版
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【元引受】
有価証券の発行(あるいは売買)に際して,これを売り出す目的で発行者からその全額もしくは一部を取得すること。また売れ残った場合それを引き受けることを契約すること。
- みもと-ひきうけ [4] 【身元引(き)受け】 ある人の身元について責任を負うこと。
- もとひきうけ 【元引受】 有価証券の発行(あるいは売買)に際して,これを売り出す目的で発行者からその全額もしくは一部を取得すること。また売れ残った場合それを引き受けることを契約すること。
- みもとひきうけ 【身元引(き)受け】 ある人の身元について責任を負うこと。
- ひきうけ 【引(き)受け・引(き)請け】 (1)引き受けること。保証すること。 (2)為替手形の支払人が,支払いの義務を負う旨を手形に記載し,署名すること。 (3)有価証券の発行者から,証券会社がその証券の全部または一部を売り出しの目的で取得すること。
- ひきうけて 【引(き)受け手】 引き受ける人。引受人。 「仕事の―がない」
- ひきうける 【引(き)受ける】 (1)責任をもって仕事などを受け持つ。担当する。 「町会の役員を―・ける」「むずかしい仕事を―・けてきた」 (2)代わってする。あとを受け継ぐ。 「あとは私が―・けた」 (3)保証する。保証人になる。 「身元を―・ける」 (4)相手になる。応対する。 「酒ヲ―・ケテノム/日葡」
- ひきうけ-て [0] [5] 【引(き)受け手】 引き受ける人。引受人。「仕事の―がない」
- ひきうけ-にん [0] 【引受人】 (1) あることを引き受ける人。「身元―」 (2) 為替手形の支払人となった者。
- えいよ-ひきうけ [4] 【栄誉引受】 参加引受
- さんか-ひきうけ [4] 【参加引受】 手形の引き受けが拒絶された場合に,その遡求(ソキユウ)を阻止するため,引受人以外の者が,特定の遡求義務者のために引受人と同じ義務を引き受けること。栄誉引受。
- しらじ-ひきうけ ―ヂ― [4] 【白地引受】 白地手形に引受人としての責任を負う意思で署名すること。
- てがた-ひきうけ [4] 【手形引受】 為替手形の支払人が手形金の支払義務を負担する行為。支払人は振出人から支払人として指定されただけで支払義務を負うことにはならず,引受署名をして初めて支払義務を負う。
- ひきうけにん 【引受人】 (1)あることを引き受ける人。 「身元―」 (2)為替手形の支払人となった者。
- ひきうけ-じこく [5] 【引受時刻】 郵便局が,差出人から郵便物を引き受けた時刻。重要な書類などで,時刻の証明が必要な場合にいう。「―証明」
- ひきうけ-ていじ [5] 【引受呈示】 為替手形の支払人に対して,引受を求めるため手形を呈示する行為。