上証文 意味
読み方:
意味携帯版
- あげしょうもん
江戸時代の訴訟で,原告・被告双方が判決に従う旨を書いて連印で提出した証文。請証文(ウケシヨウモン)に比して裁判経過を詳しく記す。
→請証文
- 証文 しょうもん ◎ ある事実を証明する文書。証拠となる文書。特に,金品の貸借を証明する書き付け。 ――の出し後(オク)れ 時機を失したために役に立たないことのたとえ。
- 寺証文 てらじょうもん ③ 「寺請状(テラウケジヨウ)」に同じ。
- 油証文 あぶらじょうもん 江戸時代,子供が約束を破らないしるしに,指に髪の油をつけて柱などに押したこと。 「今度から中の能(イイ)やうに―しな/滑稽本・浮世風呂(前)」
- 浦証文 うらじょうもん ③ ⇒浦手形(ウラテガタ)
- 空証文 そらしょうもん ③ いつわりの証文。
- 証文地 しょうもんち 「朱印地」に同じ。
- 請証文 うけしょうもん ③ 江戸時代の訴訟で,原告・被告の両者が判決の宣告文を請けて服従することを示すために提出した証文。 →上証文(アゲシヨウモン)
- 人請証文 ひとうけしょうもん ⑤ 奉公人などの身元を保証する証文。
- 出世証文 しゅっせしょうもん ④ 将来出世して,返済能力ができた時に返済することを記した証文。
- 宗旨証文 しゅうししょうもん ④ ⇒寺請状(テラウケジヨウ)
- 寺請証文 てらうけしょうもん ⑤ 「寺請状」に同じ。
- 年季証文 ねんきしょうもん ④ 約束した期間働く旨を記した文書。年季手形。年季状。
- 手継ぎ証文 てつぎしょうもん ④ ある土地の所有権の由来を証明するために,その土地に関するそれ以前の売券・譲状を年代順に継ぎ合わせた一連の文書。所有者の移動の際には一括して新所有者に渡された。中世に多く見られる。手継ぎ券文。
- 済口証文 すみくちしょうもん 済み口{(2)}の際に提出する文書。和解の内容を記し,双方が連印した。
- 証文のある 記録