会社法 意味
- かいしゃほう ◎③
会社に関する法規の総称。商法第二編と有限会社法その他の規定をさす。
- 軍需会社法 ぐんじゅかいしゃほう 1943年(昭和18)軍需省設置に伴って制定された法律。政府が軍需生産に携わる企業を直接統制管理できるようにしたもの。
- 会社 かいしゃ ◎ (1)営利を目的とする社団法人で,商法による株式会社・合名会社・合資会社と有限会社法による有限会社の総称。また,商法・有限会社法以外の法律により設立される,銀行・相互会社・信託会社などと特殊会社とを含めても用いられる。 (2)同じ志をもって物事を行う集団。結社。仲間。 〔明治初期に用いられた語。(1)の原義〕 「本朝にて学術文芸の―を結びしは今日を始めとす/明六雑誌 1」
- 会社令 かいしゃれい 朝鮮において日韓併合直後の1910年に公布された法令。会社を設立し,または朝鮮外の会社が朝鮮で支店・本店を設置する場合,総督の許可を義務づけた。これにより日本は朝鮮民族資本の成長を圧迫した。20年4月廃止。
- 会社員 かいしゃいん ③ 会社に雇われて業務に従事する者。
- 大会社 だいがいしゃ ③ (1)規模の大きい会社。 (2)〔法〕 資本額五億円以上あるいは負債総額二〇〇億円以上の株式会社。
- 子会社 こがいしゃ ② 親会社に従属し,その支配を受ける会社。商法上は資本参加の形態をとる従属関係についてのみいう。 ⇔親会社
- 孫会社 まごがいしゃ ③ ある会社の子会社の,さらにその子会社。
- 船会社 ふながいしゃ ③ 船を持ち,乗客・貨物の輸送を業とする会社。海運会社。
- 西―会社 にしインド-がいしゃ ―グワイシヤ 【西―会社】 (1) アフリカ西岸とアメリカ沿岸との貿易独占を目的として1621年設立されたオランダの会社。立法・行政・軍備などの権限をもち,植民地獲得を進めてスペイン勢力打倒には成功したがイギリスに敗れ,74年解散。 (2) 1664年コルベールが設立したフランスの会社。北米海岸・アフリカ西岸の貿易独占権をもったが,成果を上げられず74年解散。
- 親会社 おやがいしゃ ③ 資本参加,営業の賃貸借,経営委任,役員派遣などの方法により子会社を支配する会社。商法では,従属している会社の過半数の株式または出資口数を所有する会社と規定する。 ⇔子会社
- ダミー会社 ダミーがいしゃ
- バス会社 バス業務; バス事業
- 一人会社 いちにんかいしゃ ⑤ 構成員たる株主・社員が一人しかいない株式会社・有限会社。
- 上場会社 じょうじょうがいしゃ ⑤ 株式が証券取引所で売買されている会社。
例文
- この節では、会社法は条数のみ記載する。
- 会社法では取得条項の規定に吸収された。
- 会社法では議決権制限株式の規定に吸収。
- (経済)会社法が、今日より施行される。
- 会社法第2編第1章 設立に規定がある。
- 狭義には、会社法の規定するものをいう。
- この節で、会社法は条数のみ記載する。
- 会社法で取得請求権の規定に吸収された。
- 会社は法人格を有する(会社法3条)。
- 会社法では、責任追及等の訴えという。