利益配当 意味
- りえきはいとう ④
会社・組合などで,株主・社員または組合員に,純益を分配すること。配当。
- 配当 はいとう ◎ (1)割り当てて配ること。 (2)会社などが,利益金の一部を出資者や株主に配り与えること。また,その金。現金配当・株式配当。 (3)強制執行・破産手続において,差し押さえ財産・破産財団をもって多数の債権者に債務を割り当て弁済すること。 (4)競馬・競輪などで,的中券に対する払い戻し額。
- 利益 りえき ① (1)もうけ。得(トク)。収入から費用を引いた残り。利潤。 ⇔損失 「―をあげる」「―金」 (2)役に立つこと。ためになること。 「公共の―」「知っておけばなんらかの―になる」「国家を―する為めの経済策/社会百面相(魯庵)」 →りやく(利益) ; りやく ① 〔「やく」は呉音〕 人々を救済しようとする仏神の慈悲や,人々の善行・祈念が原因となって生ずる,宗教的ある
- 再配当 さいはいとう ③ 会社が不時の利益を得たときに,通常配当のほかに特別に行う配当。特別配当。
- 無配当 むはいとう ② 株主に利益配当をしないこと。無配。 「業績不振で―になる」
- 蛸配当 たこはいとう ③ 〔俗に,タコは空腹になると自分の足を食うというが,それに似た自滅的行為であるところからいう〕 会社が,配当を可能にする利益がないのに株主に利益配当をすること。蛸配。
- 配当率 はいとうりつ ③ 株式の額面金額に対する配当金の割合。
- 配当金 はいとうきん ◎ 株主などに分配される利益金。株式配当金や保険配当金など。
- 高配当 田地配分
- 粗利益・荒利益 あらりえき ③ 売上高から売上原価を差し引いた利益。営業費用や営業外費用などが差し引かれていない点で純利益と異なる。粗利。
- ご利益 御利益
- 不利益 ふりえき ② 利益にならないこと。損になること。また,そのさま。不利。 「―を被る」「当方に―な処置」
- 利益の 得な
- 利益率 りえきりつ ③ 売上高または投下資本などに対する利益の割合。
- 御利益 ごりやく ② (1)神仏を信ずることから受ける恩恵。めぐみ。 「天神様の―」 (2)人や金品から与えられる恩恵。 「お金の―」
- 粗利益 公差; 余白; マージン; 粗利; 値鞘; 端; 欄外; 差額; 利鞘; 荒利益; 差益; 余裕; 余地
例文
- 利益配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式買取請求権など。
- 剰余金の配当(従来の利益配当)に関する手続につき、453条から465条。
- 利益配当に関して優先した取扱いを受ける株式は配当優先株式といい、優先株式の一種である。
- 共益権の一つであり、利益配当請求権・残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。
- 株主の持つ利益配当請求権に着目した場合、株式は配当という利潤を生む証券であるから利潤証券であると考えられる。
- 配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。
- それでも1938年上半期決算からは、それまでの累積赤字を営業努力によって解消させ、株主への利益配当を行うようになっていた。
- 利益配当請求権(りえきはいとうせいきゅうけん)とは、株式会社の株主が持つ権利の一つであり、企業の利益の分配である配当を受け取ることができる権利である。
- 例えば、利益配当を優先しつつ議決権を制限した株式は株式会社の支配関係(株主比率)に変動を及ぼすことなく新株発行による資金調達を行うことができるので、社債の代替物として利用される。