合弁会社 意味
- ごうべんがいしゃ ⑤
外国企業と国内企業との共同出資で設立され,共同で経営される会社。
- 合弁 合辨
- 会社 かいしゃ ◎ (1)営利を目的とする社団法人で,商法による株式会社・合名会社・合資会社と有限会社法による有限会社の総称。また,商法・有限会社法以外の法律により設立される,銀行・相互会社・信託会社などと特殊会社とを含めても用いられる。 (2)同じ志をもって物事を行う集団。結社。仲間。 〔明治初期に用いられた語。(1)の原義〕 「本朝にて学術文芸の―を結びしは今日を始めとす/明六雑誌 1」
- 合弁・合瓣 ごうべん ◎ 合弁花,または合弁花冠の略。
- 合弁・合辧 ごうべん ◎ 共同で事業をするための資本提携。もと,中国で,中国資本と外資との共同出資をいった。
- 合弁花 ごうべんか ③ 合弁花冠を有する花。
- 合弁事業 合弁企業; ジョイントベンチャー; 合弁会社
- 合弁企業 ジョイントベンチャー; 合弁会社; 合弁事業
- 合弁花冠 ごうべんかかん ⑤ 花弁が全部または一部分,合着している花冠。花冠の形によって,舌状花冠・漏斗状花冠・鐘状花冠などに分ける。 ⇔離弁花冠 →花冠
- 合弁花類 ごうべんかるい ⑤ 双子葉植物のうち,合弁花冠をもつ植物群。キク科・キキョウ科・アカネ科・カキノキ科・シソ科・ナス科など。 ⇔離弁花類
- 会社令 かいしゃれい 朝鮮において日韓併合直後の1910年に公布された法令。会社を設立し,または朝鮮外の会社が朝鮮で支店・本店を設置する場合,総督の許可を義務づけた。これにより日本は朝鮮民族資本の成長を圧迫した。20年4月廃止。
- 会社員 かいしゃいん ③ 会社に雇われて業務に従事する者。
- 会社法 かいしゃほう ◎③ 会社に関する法規の総称。商法第二編と有限会社法その他の規定をさす。
- 大会社 だいがいしゃ ③ (1)規模の大きい会社。 (2)〔法〕 資本額五億円以上あるいは負債総額二〇〇億円以上の株式会社。
- 子会社 こがいしゃ ② 親会社に従属し,その支配を受ける会社。商法上は資本参加の形態をとる従属関係についてのみいう。 ⇔親会社
- 孫会社 まごがいしゃ ③ ある会社の子会社の,さらにその子会社。
例文
- うちの会社はあの合弁会社と提携している。
- その二つの会社は合併して合弁会社となった。
- 常務は今 上海の光華証券と 合弁会社を設立しようとしてます
- 常務は今 上海の光華証券と 合弁会社を設立しようとしてます
- オーストラリアに合弁会社を設立する。
- 住化武田農薬(武田薬品工業との合弁会社。
- 東京貿易と日本車輌製造の合弁会社を設立。
- 横河ORC - 上記と横河電機の合弁会社。
- エアーズ バンダイとアミューズの合弁会社。
- ST は合弁会社の80%を所有する予定。