決議文 意味
- 決議 けつぎ ① 会議・大会などで,ある事柄や意見を決めること。また,その決めた事柄の内容や意見。 「工場の新設を―する」「核兵器禁止の―をする」「大会―」
- 決議案 けつぎあん ③ 決議にかける議案。
- 付帯決議 ふたいけつぎ ④ 議決された条約・本案などに関して,施行細則・解釈の基準などを希望意見として表明する決議。法律上の効果を伴わない。
- 普通決議 ふつうけつぎ ④ 株主総会の原則的な決議方法。発行済み株式総数の過半数をもつ株主を定足数とし,出席株主議決権の過半数により決められる。取締役・監査役の選任や計算書類の承認などの決議事項に行われる。通常決議。 →特別決議
- 決議する 投票する; 論結する; 結論づける; 決める; 票決する; 取決める; 決定する; 決断する; 議決する; 結論する; 採決する; 論決する; 表決する; 結論付ける
- 特別決議 とくべつけつぎ ⑤ 株主総会の決議方法。発行済株式総数の過半数を有する株主を定足数とし,出席株主の議決権の三分の二以上の多数によって決められる。定款の変更・解散・合併など,特に重大な事項の決議に行われる。 →普通決議
- 通常決議 つうじょうけつぎ ⑤ ⇒普通決議(フツウケツギ)
- 決裂 けつれつ ◎ 意見が一致せず,会談・交渉などが成立しないこと。ものわかれ。 「和平交渉が―する」
- 決起 蹶起; 蜂起
- 決裁権 けっさいけん ③ (1)最終的な意思を決定する権限。 (2)国会で採決結果が可否同数になった場合,議長がもつ決定の権限。
- 決起する 蹶起
- 決裁 けっさい ① 権限をもった者が事柄の可否を決めること。 「―を仰ぐ」「案件を―する」
- 決起せしめる 蹶起