決裁権 意味
- けっさいけん ③
(1)最終的な意思を決定する権限。
(2)国会で採決結果が可否同数になった場合,議長がもつ決定の権限。
- 決裁 けっさい ① 権限をもった者が事柄の可否を決めること。 「―を仰ぐ」「案件を―する」
- 即決裁判 そっけつさいばん ⑤ 公開の法廷で,口頭主義に基づき,簡略な手続きにより即日審判する形式の裁判。交通事件即決裁判手続がその例。
- 交通事件即決裁判手続 こうつうじけんそっけつさいばんてつづき ⑤-⑩ 道路交通法違反の罪について,原則として即日に審判される手続き。被告人は公開の法廷で口頭の陳述を保障される。1954年(昭和29)制定の交通事件即決裁判手続法に定める。
- 決行 けっこう ◎ 思い切って行うこと。 「夜襲を―する」「雨天―」
- 決裂 けつれつ ◎ 意見が一致せず,会談・交渉などが成立しないこと。ものわかれ。 「和平交渉が―する」
- 決算期 けっさんき ③ 会社などの,営業年度末や期末の決算を行う時期。
- 決議 けつぎ ① 会議・大会などで,ある事柄や意見を決めること。また,その決めた事柄の内容や意見。 「工場の新設を―する」「核兵器禁止の―をする」「大会―」
- 決算日 けっさんび ③ 一定の期間内の収入・支出の総決算を行う日。
- 決議する 投票する; 論結する; 結論づける; 決める; 票決する; 取決める; 決定する; 決断する; 議決する; 結論する; 採決する; 論決する; 表決する; 結論付ける
- 決算報告 けっさんほうこく ⑤ 決算報告書あるいは財務諸表を作成して,決算の結果を株主・債権者などに報告すること。また,その報告書。
- 決議文 けつぎぶん ③◎ 決議した事柄をしるした文。
例文
- 決裁権が 校長に一元化されているから
- 決裁権というのは? 要するに 全て
- 決裁権だとか 責任は 全部 自分で取るとか
- 決裁権と おっしゃるからには
- 学校運営についての決裁権は
- 捜査費の決裁権も 捜査費を使う 権限もありませんから。
- ええ。 「決裁権!」とか言うと 角 立つじゃないですか。
- ええ。 「決裁権!」とか言うと 角 立つじゃないですか。
- 決裁権者は概ね金額によって決まる。