無限責任社員の例文
- 合資会社:無限責任社員と有限責任社員が存在する。
- 形態としては合資会社?合名会社の無限責任社員と同等である。
- 合資会社:2名以上の出資者(社員)で構成し、無限責任社員と有限責任社員からなる。
- これは保証契約に似ており、いわば、会社が主たる債務者で、無限責任社員は保証人である。
- )とは、無限責任社員のみが出資している会社(ただし、ドイツでは法人格のない組合)のこと。
- 無限責任社員と有限責任社員とは、責任を負うべき額に文字通り限度があるかないかという点で違いがある。
- 大正7年(1918年)3月 - 富岡無尽合資会社(現?徳島銀行)の設立にあたり14名の無限責任社員の一人となる。
- しかし、合同会社や株式会社の場合、無限責任社員がいないため、債権者の関心は、専ら会社財産の多寡に集まることとなる。
- 会社の債権者の立場からは、債務者となる会社が合名会社や合資会社の場合、無限責任社員の個性が、債権回収の蓋然性に直結する。
- 合名会社や合資会社が会社財産をもって会社の債務を完済できなければ、無限責任社員が弁済の責任を負うからである(会社法第580条1項)。
- 1920年(大正9年)には押川清、河野安通志らと日本運動協会(日本初のプロ野球チーム)を設立し(資本金9万円)、無限責任社員3人のうちの1人に名を連ねた。
- )とは、大陸法上の法律用語で、コンメンダに由来する有限責任社員と無限責任社員とをもって組織される組合型の企業形態(英米法のリミテッド?パートナーシップに相当する)。
- 経営の決定権をもてるのは、旧商法においては無限責任社員のみであったが(旧商法156条)、会社法においては経営権と責任限度の問題は峻別されることとなった(590条)。
- 無限責任社員として四代山口吉郎兵衛が就任し、実際の運営にあたる理事には、これまで山口系企業の重役を兼任してきた町田、坂野、佐々木の3人が就任し、その後順番に理事をつとめた。
- 設立するにあたっては作成する定款(575条1項)において、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載する等しなければならない(576条3項)。
- これに対して合名会社の社員や合資会社の無限責任社員?有限責任社員は、会社の債務について会社財産をもってしても完済できなかった場合には自己の財産をその弁済に充てることを迫られる。
- 社会保険労務士法人は、その多くの規定を商法の合名会社を見本とし、社員(出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士それぞれが、無限責任を負う形態であり、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できない。
- パートナーシップには、無限責任パートナーのみから構成されるゼネラル?パートナーシップ(あるいは、単にパートナーシップともいう)と、無限責任社員と有限責任社員から構成されるリミテッド?パートナーシップの2種類がある。
- このとき杉山は資本金50万円のうち3万円を出資していたが、株式の譲渡については無限責任社員(出資者全7人)の同意を必要としたので、下村一族以外に株式が流れる心配はなく、資本金のうち、20万円は従業員や別家に割り当てられた。
- 法人の債務について無限責任を負う者(合名会社?合資会社の無限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、破産手続に参加することができる(破産法第106条)。