简体版 繁體版 English モバイル版
登録 ログイン

両当事者が書面にて別途に合意しない限り、製品の発送日から_年以内に欠陥が現れた場合、メーカーは、欠陥のあった製品を無償で交換するか、かかる製品の購入代金を返済するものとする。読み方

翻訳読み方