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ざい-たい 意味

読み方:

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  • [0] 
    【罪体】

    犯罪事実または犯罪の対象である物体(殺害された死体,焼かれた家など)。

  • たい-ざい     [0] 【滞在】 (名)スル 家を離れてよそに長くとどまっていること。滞留。逗留(トウリユウ)。「二か月パリに―する」
  • ざいたい    【罪体】 犯罪事実または犯罪の対象である物体(殺害された死体,焼かれた家など)。
  • したい-いき-ざい    ―ヰキ― [5] 【死体遺棄罪】 社会通念上,埋葬とは認められないような態様で遺体を放棄する犯罪。
  • たいけい-ざい     [3] 【大径材】 丸太で最小径が30センチメートル以上のもの。 小径材
  • たいざい    【滞在】 家を離れてよそに長くとどまっていること。滞留。逗留(トウリユウ)。 「二か月パリに―する」
  • だいたい-ざい     [3] 【代替財】 ある財の与える価値と同様の価値を与える財。他の財の価格が下落するとそれに対する需要が減少する財。競争財。 補完財
  • だたいざい    【堕胎罪】 妊婦自身,またその嘱託を受けた者,および医師・助産婦などが堕胎を実行したことにより成立する罪。優生保護法による人工妊娠中絶の場合はこれに該当しない。
  • だたい-ざい     [2] 【堕胎罪】 妊婦自身,またその嘱託を受けた者,および医師・助産婦などが堕胎を実行したことにより成立する罪。優生保護法による人工妊娠中絶の場合はこれに該当しない。
  • じつざい-きたい     [5] 【実在気体】 現実に存在する気体。理想気体に対していう。
  • たいぎゃく-ざい     [4] 【大逆罪】 刑法旧規定で,天皇・皇嗣などに対して危害を加えまたは加えようとすることを内容とする罪。法定刑は死刑。1947年(昭和22)削除。
  • たいけいざい    【大径材】 丸太で最小径が30センチメートル以上のもの。 ⇔小径材
  • たいた-そんざい     [4] 【対他存在】 ((フランス) être-pour-autrui) (哲) サルトルの著「存在と無」において,対自(=人間)がとるとされる存在論的次元。他者のまなざしによって,主体としての対自が他者にとっての客体として現れるような存在の仕方。
  • だいたいざい    【代替財】 ある財の与える価値と同様の価値を与える財。他の財の価格が下落するとそれに対する需要が減少する財。競争財。 ⇔補完財
  • かたいはさんざい    【過怠破産罪】 破産宣告の前後を問わず,債務者が財産の減少,特定債権者に対する利益の供与,帳簿記載上の不正などの行為をした時,破産宣告が確定すると成立する破産法上の罪。
  • かたい-はさんざい    クワ― [5] 【過怠破産罪】 破産宣告の前後を問わず,債務者が財産の減少,特定債権者に対する利益の供与,帳簿記載上の不正などの行為をした時,破産宣告が確定すると成立する破産法上の罪。