ぶんかんぶんげんれい 意味
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意味
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- 【文官分限令】
文官の身分および職分の保障に関する規定。1899年(明治32)勅令で公布,1946年(昭和21)に官吏分限令と改称,翌年,国家公務員法の制定に伴い廃止。
- ぶんかん-ぶんげんれい ―クワン― 【文官分限令】 文官の身分および職分の保障に関する規定。1899年(明治32)勅令で公布,1946年(昭和21)に官吏分限令と改称,翌年,国家公務員法の制定に伴い廃止。
- かんげんぶんれつ 【還元分裂】 ⇒減数分裂(ゲンスウブンレツ)
- かんげん-ぶんれつ クワン― [5] 【還元分裂】 減数分裂
- さいばんかんぶんげんほう 【裁判官分限法】 裁判官の免職および懲戒に関する事項を規定した法律。1947年(昭和22)制定。
- しんぶんかん 【清文鑑】 中国,清朝の命で作られた満州語の辞典。康煕(コウキ)・乾隆(ケンリユウ)年間に数種類作られ,特に満・漢対照の「御製増訂清文鑑」は広く行われた。
- ぶんち-せいげんれい [6] 【分地制限令】 江戸時代,幕府が出した田畑分割相続の制限令。耕地の零細化を防止し,年貢徴収を確保することを目的とした。1673年が初見。
- かせんぶんげん 【歌仙分限】 元禄期の京都の三六人の富豪。三十六歌仙になぞらえていう。かせんぶげん。 「広き都に三十六人の―の内に入りぬ/浮世草子・織留 2」
- へんぶんげんり 【変分原理】 物理学の法則を変分法の形(仮想的な場合に比べて現実の場合は積分量が極値をとる)で表したもの。運動エネルギーの時間積分を用いる最小作用の原理はその一例。
- ぶんれい 【分霊】 ある神社の祭神の霊を分けて,他の神社にまつること。また,そのみたま。 ; 【文例】 文や文章の実例。
- ぶんれい-しゃ [3] 【分霊社】 他の神社の祭神の霊を分けてまつった神社。分社。
- ぶんちせいげんれい 【分地制限令】 江戸時代,幕府が出した田畑分割相続の制限令。耕地の零細化を防止し,年貢徴収を確保することを目的とした。1673年が初見。
- ぶんげん 【分限】 (1)上下・尊卑の区別などによって定まる身分。身のほど。分際。ぶげん。 「―をわきまえる」 (2)財力。財産。また,金持ち。ぶげん。 「田舎の―」「―者」 (3)公務員の身分に関する基本的なことがら。身分保障・転職・降任・免職など。 (4)それ相応の能力や力。 「しかるを園城は―なきによつて/平家 7」 ; 【文言】 (1)手紙や文章の中の言葉。もんごん。 (
- じんぶんか 【人文科】 歴史・言語・文学・哲学などの学科の総称。
- しんれい-ぶんり [5] 【深冷分離】 気体の混合物を液体窒素や液体ヘリウムなどによって冷却して液化し,沸点の違いによってそれぞれの気体に分離すること。
- ぶんれいしゃ 【分霊社】 他の神社の祭神の霊を分けてまつった神社。分社。