ぶんかん-ぶんげんれい 意味
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意味
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- ―クワン―
【文官分限令】
文官の身分および職分の保障に関する規定。1899年(明治32)勅令で公布,1946年(昭和21)に官吏分限令と改称,翌年,国家公務員法の制定に伴い廃止。
- ぶんかんぶんげんれい 【文官分限令】 文官の身分および職分の保障に関する規定。1899年(明治32)勅令で公布,1946年(昭和21)に官吏分限令と改称,翌年,国家公務員法の制定に伴い廃止。
- かんげんぶんれつ 【還元分裂】 ⇒減数分裂(ゲンスウブンレツ)
- かんげん-ぶんれつ クワン― [5] 【還元分裂】 減数分裂
- ぶんち-せいげんれい [6] 【分地制限令】 江戸時代,幕府が出した田畑分割相続の制限令。耕地の零細化を防止し,年貢徴収を確保することを目的とした。1673年が初見。
- ぶんれい 【分霊】 ある神社の祭神の霊を分けて,他の神社にまつること。また,そのみたま。 ; 【文例】 文や文章の実例。
- ぶんれい-しゃ [3] 【分霊社】 他の神社の祭神の霊を分けてまつった神社。分社。
- さいばんかんぶんげんほう 【裁判官分限法】 裁判官の免職および懲戒に関する事項を規定した法律。1947年(昭和22)制定。
- ぶんちせいげんれい 【分地制限令】 江戸時代,幕府が出した田畑分割相続の制限令。耕地の零細化を防止し,年貢徴収を確保することを目的とした。1673年が初見。
- ぶんげん 【分限】 (1)上下・尊卑の区別などによって定まる身分。身のほど。分際。ぶげん。 「―をわきまえる」 (2)財力。財産。また,金持ち。ぶげん。 「田舎の―」「―者」 (3)公務員の身分に関する基本的なことがら。身分保障・転職・降任・免職など。 (4)それ相応の能力や力。 「しかるを園城は―なきによつて/平家 7」 ; 【文言】 (1)手紙や文章の中の言葉。もんごん。 (
- しんれい-ぶんり [5] 【深冷分離】 気体の混合物を液体窒素や液体ヘリウムなどによって冷却して液化し,沸点の違いによってそれぞれの気体に分離すること。
- ぶんれいしゃ 【分霊社】 他の神社の祭神の霊を分けてまつった神社。分社。
- さんかんれい 【三管領】 室町幕府の管領に任ぜられる格式を有する,斯波(シバ)・細川・畠山の三家。三管。三職。さんかんりょう。
- さいばん-かん-ぶんげんほう ―クワン―ハフ 【裁判官分限法】 裁判官の免職および懲戒に関する事項を規定した法律。1947年(昭和22)制定。
- かせん-ぶんげん 【歌仙分限】 元禄期の京都の三六人の富豪。三十六歌仙になぞらえていう。かせんぶげん。「広き都に三十六人の―の内に入りぬ/浮世草子・織留 2」
- にわか-ぶんげん ニハカ― [4] 【俄分限】 「にわかぶげん(俄分限)」に同じ。