健康保険組合 意味
- けんこうほけんくみあい ⑧
健康保険法に基づき,健康保険を営む目的で事業主と被用者とによって組織される法人。
- 組合管掌健康保険 くみあいかんしょうけんこうほけん 健康保険のうち,健康保険組合によって運営・管掌される保険。
- 健康保険 けんこうほけん ⑤ 被用者とその被扶養者を対象とする医療保険。
- 健康保険法 けんこうほけんほう 健康保険に関して定める法律。1922年(大正11)制定。
- 国民健康保険 こくみんけんこうほけん ⑨ 被用者の健康保険の適用を受けない農民や自営業者などに対して実施される健康保険。1958年(昭和33)制定の国民健康保険法に基づくもので,保険者は市町村および特別区または国民健康保険組合。国保。
- 政府管掌健康保険 せいふかんしょうけんこうほけん ⑿ 国が運営・管掌する健康保険。健康保険組合が設立されていない事業所の労働者を被保険者とする。
- 康保 こうほう 年号(964.7.10-968.8.13)。応和の後,安和の前。村上・冷泉(レイゼイ)天皇の代。
- 健康 けんこう ◎ (1)体や心がすこやかで,悪いところのない・こと(さま)。医学では単に病気や虚弱でないというだけでなく,肉体的・精神的・社会的に調和のとれた良い状態にあることをいう。 「―な子供」 (2)異常があるかないかという点からみた,体の状態。 「―を害する」「―に気をつける」 〔明治期に health の訳語としてつくられた語〕 ﹛派生﹜——さ(名)
- 組合 くみあい ◎ (1)互いに組みあって争うこと。とっくみあい。 (2)民法上,二人以上が出資をして共同の事業を営むことを約束する契約により成立する団体。社団と異なり民法上の組合は法人格をもたない。 (3)特別法上,各種の共同目的遂行のために,一定の資格のある人が組織する団体で,法人と認められているもの。公共組合・協同組合・同業組合・労働組合・共済組合など。 (4)特に,労働組合をいう。
- 保険 ほけん ◎ 偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため,あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し,そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。 〔英語 insurance の中国語訳からの借用〕 ――を掛・ける (1)保険に加入する。 (2)ある案がうまくいかなかったときのことを考えて,代替案を用意する。
- 保険― ほけん-ベッド [4] 【保険―】 患者が個人負担をせず,健康保険の医療費の範囲で支払いが賄える病床をいう語。 差額ベッド
- 不健康 ふけんこう ② 健康でないこと。体に害のあること。また,そのさま。転じて,生活態度や考え方がかたよっていて普通でないさまにもいう。 「夜ふかしは―だ」「子供には―な遊びだ」 ﹛派生﹜——さ(名)
- 健康さ ヘルス; 健全さ; 健康
- 健康な x; 達者な; たっしゃな; 健康的な; 正常な; 健全な; 健康によい; 安全な
- 健康に 健康的に
- 健康方 摂生; 保健; 衛生; 養生; せっ生; 健康法
例文
- 健康保険組合連合会が一社提供していた。
- 1980年3月 関東地区健康保険組合加入。
- 東京コンピュータサービス健康保険組合設立。
- 1968年7月1日 - ダイエー健康保険組合設立。
- 名古屋鉄道健康保険組合の直営として運営されている。
- 健康保険組合を設立。
- 平成20年4月1日現在、1502の健康保険組合が存在する。
- 健保連のすこやかさん(健康保険組合連合会提供の正式なネット番組。
- 健康保険組合連合会大阪中央病院と改称し健保連大阪連合会が運営管理。
- 同年に健康保険組合連合会会長となり、1946年の公職追放まで務めた。