唐通事 意味
- とうつうじ ③
江戸時代,長崎の唐人屋敷・出島に役所を置き,中国人との貿易交渉に通訳兼商務官として携わった者。およそ七〇家が世襲で任に当たった。
- 大唐通事 たいとうつうじ ⑤ 古代,大宰府で,中国語と日本語の通訳にあたった役職。
- 通事 舌人; 通弁; 通訳者; 通訳人; 通辯; インタープリター; 通辞; インタプリタ; 通詞; インタープリタ; 通訳
- 訳語・通事 おさ 通訳。 「―福利来ず/日本書紀(推古訓)」
- 交通事故 こうつうじこ ⑤ 鉄道・自動車・船舶などの交通機関による事故。
- 内通事・内通詞 ないつうじ ③ 江戸時代,長崎で,奉行所による認可を受けずに個人の資格で貿易・商談の仲介に携わったオランダ語・中国語通訳。
- 大通事・大通詞 おおつうじ ③ 江戸時代,長崎に置かれた唐(トウ)通事・和蘭(オランダ)通詞など通訳官の最上位の者。だいつうじ。
- 小通事・小通詞 こつうじ ② 江戸時代,長崎に置かれた唐通事・オランダ通詞など通訳官で,大通事の補佐にあたった役。
- 通事・通詞・通辞 つうじ ① (1)通訳。通訳をする人。特に長崎で通訳や貿易事務を行なった江戸幕府の役人。オランダ通詞と唐通事とがあった。 (2)民事訴訟で,陳述人が日本語を解しないか,聾者や唖者である場合,その通訳を行う者。 (3)間に立って取り次ぐこと。また,その人。 「夫はなまなか目礼ばかり女房そばから―して/浄瑠璃・反魂香」
- 交通事件即決裁判手続 こうつうじけんそっけつさいばんてつづき ⑤-⑩ 道路交通法違反の罪について,原則として即日に審判される手続き。被告人は公開の法廷で口頭の陳述を保障される。1954年(昭和29)制定の交通事件即決裁判手続法に定める。
- 唐辛子・唐芥子・蕃椒 とうがらし ③ (1)ナス科の一年草。南アメリカの熱帯原産。日本には近世初期に渡来。高さ60センチメートル内外。夏,葉腋に白色の花を開く。果実の形は細長いもの,丸いもの,大小様々あり,熟すと赤・黄などとなる。一般に辛味が強く,香辛料や薬用とする。変種のシシトウガラシやピーマンは食用に,ゴシキトウガラシは観賞用にする。辛味の強いタカノツメなどは南蛮(ナンバン)辛子・南蛮・高麗胡椒(コウライゴシ
- 唐辛子 とんがらし ③ 「とうがらし(唐辛子)」の転。
- 唐金 からかね ◎② 〔中国から製法が伝わったことから〕 青銅のこと。
- 唐輪 からわ ◎ (1)子供の髪形の一。鎌倉時代,元服前の童子が髻(モトドリ)から上を二つに分け,頭の上で二つの輪を作るもの。 「年十五,六ばかりなる小児(コチゴ)の,髪―にあげたるが/太平記 2」 (2)室町末期以降の女子の髪形。髪を頭の上に束ね,それをいくつかに分けて輪を作り,根元を余りの髪で巻くもの。兵庫髷(ヒヨウゴワゲ)はこれから出たといわれる。唐子まげ。
- 唐銭 とうせん ◎ 中国から渡来した銭貨の総称。江戸初期まで通貨として広く流通した。
- 唐車 からぐるま ③ 大型の牛車(ギツシヤ)。屋根は唐破風(カラハフ)に作り,檳榔(ビロウ)の葉で葺(フ)き,箱の周囲を美しく飾った車。上皇・皇后・東宮・准后・親王・摂政・関白が,晴れの時に用いた。唐の車。唐庇(カラビサシ)の車。
- 唐鋏 とうばさみ ③ 二枚の刃を交差させて,中央をねじで固定する型の鋏。全体は X 字形をなす。西洋鋏。
例文
- 成長してやはり唐通事として活躍した。
- 父高一覧(深見久兵衛)は16歳で中国に留学した経験があり、長崎に住んで唐通事(通訳)として活躍。
- 享保4年、政郷は妙見信仰であったため、盧草拙(長崎聖堂学頭、唐通事)が建立した西山妙見社に寄付をした。
- 唐人屋敷に出入りを許された唐通事(中国語通訳)、地下役人や奉行所役人、さらに丸山の遊女等を介して普及した。
- 古典とは違い同時代の中国語で書かれた白話小説は、唐通事という当時の中国語通訳のための教科書として日本に持ち込まれたが、やがてそれらの小説を実用目的ではなく楽しみとして読むものが現れ、影響を受けた創作や翻訳を行うものが現れた。