積立定期預金 意味
- つみたてていきよきん ⑧
満期日および預入期限を定め,一定の期間内に何回かに分けて預け入れることでまとまった貯蓄をする目的の預金。
- 定期預金 ていきよきん ④ あらかじめ定めた支払い期日が来るまでは払い戻しをしないことを約束した預金。定期。
- 特別定期預金 とくべつていきよきん ⑧ ⇒無記名定期預金(ムキメイテイキヨキン)
- 無記名定期預金 むきめいていきよきん ⑧ 秘密保持のため住所・氏名を明示せず,取引に使用する印鑑の届け出のみで契約される定期預金。特別定期預金。
- 定期預(か)り ていき-あずかり ―アヅカリ [4] 【定期預(か)り】 定期預金を預かり主の方からいう語。
- 定期預{(}か{)}り ていきあずかり ④ 定期預金を預かり主の方からいう語。
- 定期預{(か)}り ていきあずかり ④ 定期預金を預かり主の方からいう語。
- 定期預け ていきあずけ ④ 定期預金を預け主の方からいう語。
- 積立― つみたて-ファンド [5] 【積立―】 一定額を定期的に積み立て,収益分配金も全額再投資する仕組みの継続投資専用の追加型株式投資信託。
- 預金 よきん ◎ 金銭を銀行その他の金融機関にあずけること。また,あずけた金銭。 「銀行に―する」 →貯金
- 預金― よきん-コスト [4] 【預金―】 銀行が預金を獲得するために要する経費。預金利息・人件費・宣伝費などからなる。預金原価。
- 定期 ていき ① (1)期間・期限があらかじめ定まっていること。 「―に開催する」 (2)「定期乗車券」の略。 (3)「定期預金」の略。
- 積立金 つみたてきん ◎ (1)積み立てた金。少しずつ何回かにわけて蓄えた金銭。つみきん。 (2)企業が,利益金の一部を留保して資本として蓄積するもの。法定準備金(利益準備金)と任意準備金に分けられる。
- 七分金積立 しちぶきんつみたて ⑥ 1791年,松平定信が発案した積立金制度。江戸の地主が負担する町入用(マチニユウヨウ)(町費)を倹約し,その倹約分の七割を町会所に積み立て,救貧基金として利殖運用したもの。維新後,新政府の東京市運営の財源として利用された。七分積立。
例文
- 概ね、民間金融機関の積立定期預金に相当する。
- 定期預金・積立定期預金のATMにおける入金・記帳は平日8:00-21:00のみの対応になる。
- 1回の預入が1件1件独立した定期預金となる積立預金や積立定期預金とは、制度上次の点が異なる。
- キャッシュカードのほか総合口座、貯蓄預金口座メルヘンや積立定期預金ムーミンポケットの通帳に描かれている。
- 東北労金の総合口座は、「パレットキューブ」という名称があり、普通預金・貯蓄預金・定期預金・エース預金(3種類の積立預金)・積立定期預金(積み立てた預金を定期預金に組み替えるもの)の5科目の預金を1冊の通帳に組み込める。
- なお、旧さくら銀行のシステムでは、普通預金・貯蓄預金については次のページの1行目に繰越残高を記帳する設計になっていなかったこと、定期預金については、明細が更新された順に記帳する(ただし同一の預入番号で前回記帳処理以後に複数回の自動継続が行われた場合には最新分のみ記帳する)設計になっていたことと、総合口座定期預金および自動積立定期預金の口座を除くすべての定期預金口座は自動機での取扱が一切できない設計になっていたことから、通帳繰越に起因する自動機でのエラー発生自体がなかった。