老人保健法 意味
- ろうじんほけんほう
高齢者を対象とする医療および成人・高齢者への保健医療施策の推進を定めた法律。1982年(昭和57)制定。
- 老人保健施設 ろうじんほけんしせつ ⑧ 病状が安定期にあり,リハビリテーションを中心とする医療を必要としている高齢者のための医療提供施設。
- 学校保健法 がっこうほけんほう 学校の児童・生徒・学生および教職員の保健・安全管理の大綱を定めた法律。1958年(昭和33)制定。
- 母子保健法 ぼしほけんほう 母性ならびに乳幼児の健康の保持・増進を図り,保健指導・健康診査・医療などの措置について定めた法律。1965年(昭和40)制定。
- 精神保健法 せいしんほけんほう 精神障害者などの医療・保護,社会復帰の促進などを目的とする法律。1987年(昭和62),旧精神衛生法を改正・改名。
- 保健 ほけん ◎ (1)健康を保つこと。 「―薬」 (2)学校の教科の一。健康や衛生についての知識を学ぶ科目。
- 老人 ろうじん ◎ 年をとった人。年寄り。
- 老人― ろうじん-ホーム ラウ― [5] 【老人―】 高齢者が入所して暮らすための施設の総称。 特別養護老人ホーム 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム
- 人保険 じんほけん ③ 人に対する事故を保険給付の発生原因とする保険。生命保険・傷害保険・疾病保険など。 ⇔物保険
- 公健法 こうけんほう ◎ ⇒公害健康被害補償法(コウガイケンコウヒガイホシヨウホウ)
- 保健士 ほけんし ② 保健婦に準ずる資格をもち,保健指導に従事する男性。
- 保健婦 ほけんふ ② 厚生大臣の免許を受けて,健康診断・健康指導などの保健指導に従事する女性。
- 保健室 ほけんしつ ② 学校などで,健康相談,衛生の指導,簡単な病気の治療などの保健教育を行うための室。
- 保健所 ほけんじょ ◎④ 公衆衛生の向上・増進を図るため都道府県および政令都市が設置する機関。衛生思想の普及・向上,栄養の改善,衛生指導,衛生上の試験や検査,疾病の予防などを行う。
- 保健薬 ほけんやく ② 治療薬に対して,ビタミン剤のように健康増進の目的で用いられる薬剤の総称。
- 保健食 ほけんしょく ② 健康を維持するために必要かつ十分な栄養所要量が含まれている食事。
例文
- 従来の老人保健法に基づく健康診断事業は廃止された。
- 1991年に老人保健法が改正され、老人訪問看護制度が創設された。
- 1982年に老人保健法が成立し、退院患者への継続看護・指導料が適応されるようになった。
- 老人福祉法の財政の破綻、医療分野を切り離して老人保健法を制定したものの、これも破綻した。
- 老人保健法による健康診査には歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。
- 2007年3月31日まで題号が「老人保健法」だったが、後期高齢者医療制度の発足にあわせ2008年4月1日に現在の題名に変更された。
- なお、老人保健法廃止後は老人保健法の医療事業は高齢者の医療の確保に関する法律へ、それ以外の保健事業は健康増進法に引き継がれる予定である。
- なお、老人保健法廃止後は老人保健法の医療事業は高齢者の医療の確保に関する法律へ、それ以外の保健事業は健康増進法に引き継がれる予定である。
- こういった歴史的な背景から、高齢者福祉では、まず老人保健法と介護保険法が適用され、やむをえない事由があるときのみ老人福祉法が適用されるという形式となっている。
- しかし、人口の高齢化は更に進み、福祉の適用範囲を減らしたにも関わらずまたもや財政上破綻をし、従来老人福祉法、老人保健法の管轄であった介護部門を別の財源で行うことにした。