あさしお 意味
例文
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- 「あさしお」6往復体制とする。
- また、あさしお丸の船体にはタコが描かれている。
- あさしお型建造時にも涙滴型の採用は検討されてきた。
- 現在日本のはるしお型の練習艦あさしおに搭載し試験中。
- この「あさしお型潜水艦」は軍艦に関連した書きかけ項目です。
関連用語
あさ-しお: ―シホ [0] [2] 【朝潮】 朝,満ちてくる潮。 夕潮
あさし: 【浅し】 ⇒あさい
さし-しお: ―シホ [0] [2] 【差(し)潮】 上げ潮。満ち潮。
あさあさしい: 【浅浅しい】 考えが浅い。あさはかだ。軽々しい。 「心―・き人に/文づかひ(鴎外)」
くさしおう: 【草雌黄】 ⇒ガンボージ
さしおうぎ: 【差扇】 (1)前に扇をかざして顔を隠すこと。また,その扇。 (2)儀式などのとき,女官がかざして顔を隠す檜扇(ヒオウギ)。 (3)能の型の一。左右二足後退しながら,扇を右から大きく上げて,目の前に水平に出す型。
さしおき: 【差(し)置き】 手紙・品物などを届けて返事を要求せず,そのままにしておくこと。 「お使は…,―で宜しいからと云つて直ぐ帰つて仕舞ました/雪中梅(鉄腸)」
さしおく: 【差(し)置く・差し措く】 (1)「置く」を強めていう語。 「黙つて―・いた洋灯(ランプ)の/婦系図(鏡花)」 (2)他のことのために,今していることをそのままにして放っておく。捨てておく。 「この問題は―・いて,次に進もう」 (3)(関係のある人などを)無視して事を行う。 「課長を―・いて部長と直接相談する」 ‖可能‖ さしおける
さしおくる: 【差(し)送る】 先方へ手紙や物を送る。
さしおさえ: 【差し押(さ)え・差押え】 (1)特定の物または権利について私人の処分を禁止する国家権力の行為。 (2)民事訴訟法上,金銭債権の執行の最初の段階として,執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。 (3)行政法上,租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。 (4)刑事手続における押収(オウシユウ)の一方法。 →押収
さしおもて: 【差表】 腰に差した刀の鞘(サヤ)の外側。 ⇔差裏
さしおろす: 【差(し)下ろす】 おろす。ある方へ向けて下ろす。 「長き枝を水の面に―・したる蔭に/即興詩人(鴎外)」
さししお: 【差(し)潮】 上げ潮。満ち潮。
こころあさし: 【心浅し】 (1)思慮が浅い。考えが足りない。 ⇔心深し 「―・くけしからず人笑へならむを/源氏(浮舟)」 (2)情が薄い。薄情だ。 「御有様にたがひて―・きやうなる御もてなしの/源氏(総角)」
かり-さしおさえ: ―サシオサヘ [0] [5] 【仮差し押(さ)え】 金銭債権またはこれに代わる可能性のある債権の執行を保全するため,確定判決を得て強制執行に着手するまでの間,債務者の財産の処分・移転を暫定的に禁止する処置。債権者の申請に基づき,裁判所が命令する。