がっこう-ほけんほう 意味

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  • ガクカウ―ハフ
    【学校保健法】

    学校の児童・生徒・学生および教職員の保健・安全管理の大綱を定めた法律。1958年(昭和33)制定。

関連用語

        がっこうほけんほう:    【学校保健法】 学校の児童・生徒・学生および教職員の保健・安全管理の大綱を定めた法律。1958年(昭和33)制定。
        けんこうほけんほう:    【健康保険法】 健康保険に関して定める法律。1922年(大正11)制定。
        しゃかい-ほけん-だいがっこう:    ―クワイ―ダイガクカウ 【社会保険大学校】 社会保険,国民年金の事務に従事する者に対し,研修を行う厚生省の付属機関。所在地は東京都世田谷区。
        ぼし-ほけんほう:    ―ホケンハフ 【母子保健法】 母性ならびに乳幼児の健康の保持・増進を図り,保健指導・健康診査・医療などの措置について定めた法律。1965年(昭和40)制定。
        せいしん-ほけんほう:    ―ハフ 【精神保健法】 精神障害者などの医療・保護,社会復帰の促進などを目的とする法律。1987年(昭和62),旧精神衛生法を改正・改名。
        ぼしほけんほう:    【母子保健法】 母性ならびに乳幼児の健康の保持・増進を図り,保健指導・健康診査・医療などの措置について定めた法律。1965年(昭和40)制定。
        しゃかいほけんだいがっこう:    【社会保険大学校】 社会保険,国民年金の事務に従事する者に対し,研修を行う厚生省の付属機関。所在地は東京都世田谷区。
        せいしんほけんほう:    【精神保健法】 精神障害者などの医療・保護,社会復帰の促進などを目的とする法律。1987年(昭和62),旧精神衛生法を改正・改名。
        ろうじんほけんほう:    【老人保健法】 高齢者を対象とする医療および成人・高齢者への保健医療施策の推進を定めた法律。1982年(昭和57)制定。
        こうけんほう:    【公健法】 ⇒公害健康被害補償法(コウガイケンコウヒガイホシヨウホウ)
        じんほけん:    【人保険】 人に対する事故を保険給付の発生原因とする保険。生命保険・傷害保険・疾病保険など。 ⇔物保険
        けんこう-ほけん-ほう:    ―カウ―ハフ 【健康保険法】 健康保険に関して定める法律。1922年(大正11)制定。
        よきんほけんきこう:    【預金保険機構】 預金者保護を目的に1971年(昭和46)に設立された特殊法人。破綻した金融機関に代わって預金者に一定限度での支払いをする。
        しかん-がっこう-じけん:    ―クワンガクカウ― 【士官学校事件】 十一月事件
        じっけんがっこう:    【実験学校】 学校教育の進歩発展のために,教育理論や技術の実験を目的として運営される学校。モデル-スクール。実験校。

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