ごうぎせいさいばんしょ 意味
- 【合議制裁判所】
二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は場合により例外的に合議制となる。
関連用語
ごうぎ-せい-さいばんしょ: ガフ― [0] [10] 【合議制裁判所】 二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は場合により例外的に合議制となる。
ぎょうせいさいばんしょ: 【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。
こくさいさいばんしょ: 【国際裁判所】 国際紛争を解決する目的で,国家間に設立される裁判所。オランダのハーグにある国際司法裁判所・常設仲裁裁判所など。
たんどくせいさいばんしょ ◎⑾: 【単独制裁判所】 一人の裁判官によって裁判がなされる裁判所。簡易裁判所は常に単独で,地方裁判所・家庭裁判所も原則として単独で裁判を行う。
かていさいばんしょ: 【家庭裁判所】 家庭事件の審判・調停,少年保護事件の調査・審判などを扱う下級裁判所。地方裁判所と同格で,所在地・管轄地域も同じくする。
かんいさいばんしょ: 【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
だんがいさいばんしょ: 【弾劾裁判所】 裁判官訴追委員会により罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために,国会内に設けられた裁判所。衆参両議院の各七名の裁判員により構成される。裁判官弾劾裁判所。
ちょうかいさいばんしょ: 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
さいばんかんだんがいさいばんしょ: 【裁判官弾劾裁判所】 ⇒弾劾裁判所(ダンガイサイバンシヨ)
ごうぎせい: 【合議制】 (1)合議によって事を決定する制度。 (2)行政官庁において,意思決定機関を多人数で構成させる制度。 ⇔独任制
さいばんしょ: 【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。 ; 【裁判書】 刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。法曹界では「さいばんがき」と言いならわされる。
ぎょうせい-さいばんしょ: ギヤウ― [0] [9] 【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。
たんどく-せい-さいばんしょ: [0] [11] 【単独制裁判所】 一人の裁判官によって裁判がなされる裁判所。簡易裁判所は常に単独で,地方裁判所・家庭裁判所も原則として単独で裁判を行う。
こくさいちゅうさいさいばんしょ: 【国際仲裁裁判所】 国際紛争の解決のための裁判を行う裁判所。常設仲裁裁判所のほか,事件ごとに設けられる個別仲裁裁判所がある。
こくさい-ちゅうさいさいばんしょ: 【国際仲裁裁判所】 国際紛争の解決のための裁判を行う裁判所。常設仲裁裁判所のほか,事件ごとに設けられる個別仲裁裁判所がある。