ぎょうせい-さいばんしょ 意味

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  • ギヤウ― [0][9]
    【行政裁判所】

    行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。

関連用語

        ぎょうせいさいばんしょ:    【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。
        ぎょうせい-さいばん:    ギヤウ― [5] 【行政裁判】 行政上の法律関係についての争訟に関する裁判。また,行政裁判所が行う裁判。 司法裁判
        ぎょうせいさいばん:    【行政裁判】 行政上の法律関係についての争訟に関する裁判。また,行政裁判所が行う裁判。 →司法裁判
        じょうせつ-こくさいしほうさいばんしょ:    ジヤウ―シハフサイバンシヨ 【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
        さいばんしょ:    【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。 ; 【裁判書】 刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。法曹界では「さいばんがき」と言いならわされる。
        ごうぎせいさいばんしょ:    【合議制裁判所】 二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は場合により例外的に合議制となる。
        ごうぎ-せい-さいばんしょ:    ガフ― [0] [10] 【合議制裁判所】 二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は場合により例外的に合議制となる。
        たんどく-せい-さいばんしょ:     [0] [11] 【単独制裁判所】 一人の裁判官によって裁判がなされる裁判所。簡易裁判所は常に単独で,地方裁判所・家庭裁判所も原則として単独で裁判を行う。
        じょうせつこくさいしほうさいばんしょ:    【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
        しょうこさいばんしゅぎ:    【証拠裁判主義】 刑事裁判における事実認定は,証拠によらなければならないとする主義。
        じょうきゅう-さいばんしょ:    ジヤウキフ― [0] [9] 【上級裁判所】 審級関係において上位にある裁判所。第一審を地方裁判所が行う場合,その控訴審を行う高等裁判所をさす。上級審。
        じょうこくさいばんしょ:    【上告裁判所】 上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。
        じょうこく-さいばんしょ:    ジヤウ― [0] [9] 【上告裁判所】 上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。
        ちょうかいさいばんしょ:    【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
        ちょうかい-さいばんしょ:     [0] [9] 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。

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