ちょうかいさいばんしょ 意味

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  • 【懲戒裁判所】
    旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。

関連用語

        ちょうかい-さいばんしょ:     [0] [9] 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
        かていさいばんしょちょうさかん ⑾:    【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
        こうかいさいばん:    【公開裁判】 訴訟の対審および判決を一般国民の傍聴できる公開の形態で行う裁判。憲法は公開裁判の原則を規定する。
        ぎょうせいさいばんしょ:    【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。
        こくさいさいばんしょ:    【国際裁判所】 国際紛争を解決する目的で,国家間に設立される裁判所。オランダのハーグにある国際司法裁判所・常設仲裁裁判所など。
        きょうか-しょ-さいばん:    ケウクワ― 【教科書裁判】 1965年(昭和40),当時東京教育大学教授であった家永三郎が,自著の高等学校教科書に対する文部省の検定不合格処分は憲法に違反する検閲であるとして,国を相手どっておこした訴訟。
        かていさいばんしょ:    【家庭裁判所】 家庭事件の審判・調停,少年保護事件の調査・審判などを扱う下級裁判所。地方裁判所と同格で,所在地・管轄地域も同じくする。
        かんいさいばんしょ:    【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
        ごうぎせいさいばんしょ:    【合議制裁判所】 二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は場合により例外的に合議制となる。
        だんがいさいばんしょ:    【弾劾裁判所】 裁判官訴追委員会により罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために,国会内に設けられた裁判所。衆参両議院の各七名の裁判員により構成される。裁判官弾劾裁判所。
        さいばんかんだんがいさいばんしょ:    【裁判官弾劾裁判所】 ⇒弾劾裁判所(ダンガイサイバンシヨ)
        さいばんしょ:    【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。 ; 【裁判書】 刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。法曹界では「さいばんがき」と言いならわされる。
        かてい-さいばんしょ-ちょうさかん:    ―テウサクワン [11] 【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
        さいばんしょちょうさかん:    【裁判所調査官】 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。
        さいばん-ちょう:    ―チヤウ [3] 【裁判長】 合議制裁判所を代表する裁判官。訴訟・審問の指揮をする。

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