かてい-さいばんしょ-ちょうさかん 意味

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  • ―テウサクワン [11]
    【家庭裁判所調査官】

    家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。

関連用語

        かていさいばんしょちょうさかん ⑾:    【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
        さいばん-しょ-ちょうさかん:    ―テウサクワン [8] 【裁判所調査官】 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。
        さいばんしょちょうさかん:    【裁判所調査官】 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。
        かてい-さいばんしょ:     [0] [8] 【家庭裁判所】 家庭事件の審判・調停,少年保護事件の調査・審判などを扱う下級裁判所。地方裁判所と同格で,所在地・管轄地域も同じくする。
        かていさいばんしょ:    【家庭裁判所】 家庭事件の審判・調停,少年保護事件の調査・審判などを扱う下級裁判所。地方裁判所と同格で,所在地・管轄地域も同じくする。
        さいこうさいばんしょさいばんかん ⑿:    【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
        ちょうかいさいばんしょ:    【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
        ちょうかい-さいばんしょ:     [0] [9] 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
        かんい-さいばんしょ:     [0] [8] 【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
        さいこうさいばんしょ:    【最高裁判所】 憲法に定められた司法権の最高機関。終審裁判所として,上告と特別抗告について裁判を行い,最終的な違憲立法審査権をもつ。このほか訴訟手続きなどについての規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権,司法行政監督権などを有する。最高裁判所長官と一四人の最高裁判所判事によって構成される。最高裁。
        じょうせつ-こくさいしほうさいばんしょ:    ジヤウ―シハフサイバンシヨ 【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
        かきゅうさいばんしょ:    【下級裁判所】 最高裁判所の下位に置かれる高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所をさす。
        こうとうさいばんしょ:    【高等裁判所】 下級裁判所の中の最上位の裁判所。控訴審の裁判権を有する。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の八か所にある。高裁。
        しっこうさいばんしょ:    【執行裁判所】 強制執行をなす機関としての裁判所。原則として,執行手続を行う地またはこれを行なった地を管轄する地方裁判所。
        しほうさいばんしょ:    【司法裁判所】 司法権を行使する裁判所。旧憲法下で,行政事件を扱った行政裁判所に対して民事・刑事の裁判を扱った裁判所をいったが,現行憲法においては,すべての裁判所が司法裁判所である。

隣接する単語

  1. "かてい-ぎ" 意味
  2. "かてい-けい" 意味
  3. "かてい-げき" 意味
  4. "かてい-さいえん" 意味
  5. "かてい-さいばんしょ" 意味
  6. "かてい-しょうせつ" 意味
  7. "かてい-じどうそうだんしつ" 意味
  8. "かてい-じょうけん" 意味
  9. "かてい-そうぎ" 意味
  10. "かてい-さいえん" 意味
  11. "かてい-さいばんしょ" 意味
  12. "かてい-しょうせつ" 意味
  13. "かてい-じどうそうだんしつ" 意味
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