さいばんしょちょうさかん 意味
- 【裁判所調査官】
最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。
関連用語
かていさいばんしょちょうさかん ⑾: 【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
さいばん-しょ-ちょうさかん: ―テウサクワン [8] 【裁判所調査官】 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。
かてい-さいばんしょ-ちょうさかん: ―テウサクワン [11] 【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
さいこうさいばんしょさいばんかん ⑿: 【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
ちょうかいさいばんしょ: 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
ちょうかい-さいばんしょ: [0] [9] 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
かんい-さいばんしょ: [0] [8] 【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
さいこうさいばんしょ: 【最高裁判所】 憲法に定められた司法権の最高機関。終審裁判所として,上告と特別抗告について裁判を行い,最終的な違憲立法審査権をもつ。このほか訴訟手続きなどについての規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権,司法行政監督権などを有する。最高裁判所長官と一四人の最高裁判所判事によって構成される。最高裁。
じょうせつ-こくさいしほうさいばんしょ: ジヤウ―シハフサイバンシヨ 【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
かきゅうさいばんしょ: 【下級裁判所】 最高裁判所の下位に置かれる高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所をさす。
こうとうさいばんしょ: 【高等裁判所】 下級裁判所の中の最上位の裁判所。控訴審の裁判権を有する。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の八か所にある。高裁。
しっこうさいばんしょ: 【執行裁判所】 強制執行をなす機関としての裁判所。原則として,執行手続を行う地またはこれを行なった地を管轄する地方裁判所。
しほうさいばんしょ: 【司法裁判所】 司法権を行使する裁判所。旧憲法下で,行政事件を扱った行政裁判所に対して民事・刑事の裁判を扱った裁判所をいったが,現行憲法においては,すべての裁判所が司法裁判所である。
ちほうさいばんしょ: 【地方裁判所】 下級裁判所の一。判事と判事補によって構成され,原則として第一審を担当する。全国の各都府県に一か所,北海道に四か所設置されている。地裁。
じょうきゅうさいばんしょ: 【上級裁判所】 審級関係において上位にある裁判所。第一審を地方裁判所が行う場合,その控訴審を行う高等裁判所をさす。上級審。